教えて!住まいの先生

Q 占有移転や土地を安値で地主から購入するために賃貸人に賃借人が利用されたら何らかの請求ができますか?

Aが所有している土地をBが借り(建物とそこに隣接する建物の床面積の1,5倍ほどの敷地)、Bはそこに居住用の物件Cを建て居住していたものの、AとBの間に地代不払いなどのトラブルが発生し、裁判となり、Bはこのまま裁判が続けば最終的に物件Cから退去しなければならない状況となっていました。

そこでBは裁判中に事情を知らないDにBが居住していた物件Cを賃借し、裁判での土地の明け渡しを回避しました。

その後、Dが長年物件Cに住み続けているために、Aは土地のそれ以上の有効利用が長年できない状況となり、Bにだけは土地を絶対に譲らないと言っていたのですが、Aは高齢のために亡くなり、相続人であるA´が土地の有効利用や、売却がまともにできずに根負けし、Bに相場の半値以下で土地を譲ることとなってしまいました。

このような状況の場合、BはDを自分の都合で利用し、建物明け渡し訴訟中に居住させ、最終的にA所有の土地をDが長年物件Cに居住し続けているために安く購入できたわけですが、DはBに対し何らかの請求をすることができますか?
質問日時: 2023/6/8 04:16:48 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/6/8 19:35:46
Dが物件Cに住むときに、承諾が有ったのでしょうか?
承諾が無くても借地非訟事件を起こし、代諾料をもらっているのでしょうか?
本件にはそれが記載してないですね。
それらがなければ、信頼関係の破綻で契約解除ですね。Dの不法占有です。

Dは不法占有なので、そもそも、前提が成立しません。

あと、別の人が、居住権とか言っていますが、配偶者が出てこない、居住権が登記されていない、ですので、居住権は関係ないです。


もしかしたら、借家権の事を言いたいのかもしれませんか、借家権と居住権は全くの別物です。
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A 回答日時: 2023/6/8 04:47:31
土地の関係では請求は出来ません。ただ居住権はありますから簡単には退去する必要はありません、退去時に相応のお金は取れますね。
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