教えて!住まいの先生

Q 家の遺産相続の事で相談です。 長くなります、色々なご意見頂きたいです。 去年義祖母が亡くなりました。 私たち夫婦は一軒家に住んでおりその家は元々、 土地→義祖父

家→義父 が建てた家です。

義祖父は何十年も前に亡くなりその際土地は義祖母名義、義父母はマンションを新しく購入した為長男である旦那に家の名義を移しています。
義祖母の認知症が進み施設入所する時丁度旦那と私が結婚したためこの家に住む事になりました。

しかし、去年義祖母が亡くなり土地分の遺産相続で義父兄妹で揉めているようです。
義父が長男、長女、次女の兄妹です。
遺言状などはありません。

義祖母の生前のお世話は主に長女、たまに義父母と旦那が行っていたようです。
家の固定資産税は義父、家の名義を移してからは旦那が払っています。

義祖母の貯金など現金での遺産は長女が使い込み全くない、生前から宝石類や貴金属、資産になりそうな物はほとんど長女が持ち出しているようです。

また次女は生前から義祖母の世話などは全くない、遺品整理などもノータッチのくせに土地の相続の話ばかりしてくるそうです。

葬式も義祖母の貯金は無かったため義父母が支払い、長女次女は香典すら持ってきませんでした。

つい先日兄妹で話し合いをした際、
私達夫婦がただでこの家に住んでいる事について言われたそうです。
正直古い家なので直ぐに出て行ってもいいのですがこの家に住む際、義父母・長女から
「家は誰も住まなくなるから住んでくれると助かる」という話をされた為住んでいたので今更そんな言われ方をすると正直モヤモヤしています。
それに家には義祖母の遺品が沢山あり義祖母の生前は私と旦那が少しずつ整理し、亡くなってからは義父母と私達夫婦で仕事の休みの日などを使って整理しています。

物を処分するのにもお金はかかるし私達夫婦に関しては何年もかけて休みの日に整理したり労力を使ってるわけですが、そういった苦労はしたくないというわりには土地はしっかり相続したいという考えに苛立ちます。

元々話し合いは兄妹で行っていたようですが私達夫婦も話の中に出てきた為場合によっては話し合いに参加するようです。
その際に準備しておく事などありましたらご意見お願いします。

だいぶ分かりにくいとは思いますがご意見頂けると嬉しいです。
質問日時: 2023/7/15 01:13:51 解決済み 解決日時: 2023/7/31 03:49:34
回答数: 7 閲覧数: 288 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/7/31 03:49:34
家は、ご主人名義ですよね?

土地に関する相続は、無関係ですから、あなた達は直接関係できません。
ただし、その土地は、あなたたちが住んでいる家があるので、あなた方は地上権という権利を持っています。その権利は強く、路線価を調べると割合が載っています(借地権割合)。少なくとも30%、都会などは90%のところもあります。
これを土地の価値から差し引いた額が、相続の対象です。
なお、葬儀費用を義父母様が支払ったということですので、それも相続財産からよこせと主張することが出来ます。

例えば、借地権割合が60%で1000万円相当の土地があり、葬儀に150万円かかった場合は、
1000万円—(1000万円×60%)—150万円=250万円
となり、この250万円を法定相続で分けることになります。
でも、土地で分けることが出来ないので、代償分割(お金で分ける)とすれば、義父様分を除けば約166万円となり、非常に少ない金額で終えることが出来ます。

あと、覚えておいて欲しいのが、相続になったからと言って、あなた方がその家を出ていくことも、家を解体して更地にすることも全く必要ありません。権利があることをお忘れなく。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/7/31 03:49:34

詳しく説明ありがとうございました!
教えてくださった事は調べさせてもらって義父母、旦那に共有させてもらっています。
大変勉強になりました、ありがとうございます!

回答

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/7/21 14:37:08
長女と次女には相続の権利があります。
それぞれが相続を放棄しない限り、長男である義父さんに名義を変更できません。

家の名義はご主人で、他に財産が全くないとのことですから、土地のみの相続できる金額を3等分にした3分の1づつを長女さんと次女さんに義父さんが現金で払うことになるように思います。

長女さんが持っていった貴金属やお金に関して、娘なのでもらったのを実家に置いていただけとか言われると証明は難しいですよね。

相続は、感情はなしでシンプルに進みます。
今の状態だと埒が明かないと思ったら、弁護士さんに依頼して全部やってもらったほうがいいですよ。無駄に言い争いとかすると疲れるだけです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/7/20 18:25:04
基本的に法定相続割合でやるので特に準備はいらないでしょう。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/7/19 17:32:53
先ずはその長女の義祖母の遺産使い込みの証拠とリストを作成して次女には何もしていない事を突き付けそれでもその2人が納得しないようなら最悪、弁護士に依頼すると言ってみてください
多分間違いなく2人にその証拠を突き付ければその家と土地は貴女達の物になり長女の義祖母の遺産使い込み精算により次女の慰留分は長女から次女に渡さなければならないようになるはずです
まぁその前に義祖母の遺産は誰が相続したかでかなり変わりますよ
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/7/15 16:49:56
義父の妹達からすれば、権利が全くないと思っているわけで
質問者が何か言えば、パートナー側の問題にしゃしゃり出たと反感を買うだけね
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/7/15 09:41:25
「兄弟姉妹で3等分」が法定割合なので、その通り主張している人には何を準備したところで勝てませんよ。

そしてあなた夫婦は相続に関して無関係ですので、話し合いに参加するとモメますから参加しない方がいいです。

相続でモメるのはだいたい無関係(相続人の配偶者・子供等)が自己主張するからです。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/7/15 07:05:34
本当に遺言を残さなかった義祖母が終わってますね。

法的な事言われたら勝てるわけないし。

土地切り分けて3等分にしようと言えば良いと思います。
そのかわり相続税とかちゃんと払えと。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information