教えて!住まいの先生
Q マンションの大規模修繕工事を行うと 固定資産税が減額されますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/8/5 07:06:06
国交省の発表によると、下記について2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)の特例措置を創設するとのことです。(下記のURL参照)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000225.html
【特例措置の内容】
○ 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(※1)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額する。
(※1)屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事
○ 減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。
【対象となるマンションの要件】
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保
・積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等(※2)
(※2) 地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象
以上が概要ですが、要するに、政府は、肝心な部分である「減額の割合」とか「管理計画認定」も含めて地方公共団体に委ねるということなので、結局のところ自分のマンションが対象になるのかとか具体的にいくら減額されるのかとか、はっきりと定まっていないということです。
そもそも、昨年秋からスタートした「管理計画認定制度」も認定を受けるのに二十項目以上もの厳しいハードルがあって、私のマンションでは認定を受けようと検討しましたが、その全項目をクリアするのが非常に難しくて、結局、断念せざるを得ませんでした。私のマンションは比較的きちんと管理されているほうだと思いますが、それでも認定申請をクリアすることを断念せざるを得なかったというわけです。
ですから、おそらく日本全国のマンションで、管理計画認定をクリアできるマンションは数%ほどだと思います。したがって、この特例措置を受けられるマンションはそれよりもはるかに少ないということになります。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000225.html
【特例措置の内容】
○ 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(※1)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額する。
(※1)屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事
○ 減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。
【対象となるマンションの要件】
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保
・積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等(※2)
(※2) 地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象
以上が概要ですが、要するに、政府は、肝心な部分である「減額の割合」とか「管理計画認定」も含めて地方公共団体に委ねるということなので、結局のところ自分のマンションが対象になるのかとか具体的にいくら減額されるのかとか、はっきりと定まっていないということです。
そもそも、昨年秋からスタートした「管理計画認定制度」も認定を受けるのに二十項目以上もの厳しいハードルがあって、私のマンションでは認定を受けようと検討しましたが、その全項目をクリアするのが非常に難しくて、結局、断念せざるを得ませんでした。私のマンションは比較的きちんと管理されているほうだと思いますが、それでも認定申請をクリアすることを断念せざるを得なかったというわけです。
ですから、おそらく日本全国のマンションで、管理計画認定をクリアできるマンションは数%ほどだと思います。したがって、この特例措置を受けられるマンションはそれよりもはるかに少ないということになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/8/5 07:06:06
詳しくありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2023/7/30 16:35:28
大規模修繕と固定資産税は関係有りません。
A
回答日時:
2023/7/30 01:28:42
可能性はありますが、質問内容では何ともねぇ、、、
A
回答日時:
2023/7/30 01:27:48
A
回答日時:
2023/7/29 19:27:10
そのようですね。
一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについては、工事が完了した年の翌年度の固定資産税を減額してくれるそうです。
でも、なにやらややこしい条件もあるようです。
一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについては、工事が完了した年の翌年度の固定資産税を減額してくれるそうです。
でも、なにやらややこしい条件もあるようです。
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