教えて!住まいの先生

Q 新築 贈与税について 贈与税についてかなり無知だったため、詳しい方ご教示お願いいたします。 土地を購入して、家を建てました。両親、兄妹で住む予定です。

ローンなし最終的に費用は家族内で金額を均等にすればいいよね、と名義や支払いなど深く考えずに決めてしまいました。

土地 名義 兄・妹(半分ずつ)
支払 兄(支払い済み)
建物 名義 兄・妹(半分ずつ)
支払 両親(1/4 支払い済み)・妹(1/4 支払い済み)
支払残り 兄(1/4 支払予定)・妹(1/4 支払予定)

①土地ですが、兄が全額支払ってしまったため妹に贈与税がかかっていますよね?
兄に借りたという前提として、半額を兄に返済すればいいでしょうか。
②建物ですが、土地代を兄が全額払ったのでその分を妹が多く払う予定です。(兄妹の土地・建物の支払い金額を最終的に同額にするため)
ですが、名義と贈与税のことを考えると半々で支払う必要があるということになりますでしょうか。
そうなると、やはり妹は土地の半額を兄に返済し、建物は両親が支払った金額を除いて残りを兄妹で半々で支払えば兄妹間の贈与税なしになるという認識で大丈夫でしょうか。
③両親は名義に入っていないため、贈与税がかかるかと思います。これは、住宅取得資金贈与の非課税特例などを申請すれば大丈夫でしょうか。

気づくのがあまりに遅すぎたのですが・・・今からどうすればいいのか、上記の方法で大丈夫かアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/9/29 00:41:53 解決済み 解決日時: 2023/9/29 20:17:51
回答数: 5 閲覧数: 355 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/29 20:17:51
私も経験者ですが
主さんのお家の様に
名義や支払い人がかなり複雑だと
もう素人が考えてどうこう出来るレベルを
超えていると思います。
相続専門の行政書士事務所さんに
頼まれた方が良いです。
勿論税理士さんも紹介して貰えます。
仮にここで完璧に教えて貰えたとしても
書類作成が複雑で結局行政書士さんに
頼む事になると思いますので
最初から頼まれた方が楽です。
費用は恐らく30万くらいは最低掛かると思いますが
素人ではこんなの絶対無理だわと
思う事ばかりです。
相談するのは少しでも早い方が良いです。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/9/29 20:17:51

皆様、ご回答ありがとうございました。
経験者ということでベストアンサーを選ばせていただきました。
税理士の方に相談して、どうするべきか確認していきたいと思います。

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/9/29 09:38:28
なぜ更にややっこしくするの??
早急に税理士に相談しましょう。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/9/29 08:11:17
こんな複雑なことしたら、回答者の誰も正解が分からないのでは。
ここで大丈夫と言われたところで、実際に大丈夫かは分かりませんし、
普通に士業に相談しましょう。
ローンがないので名義は変更できますから、整理してもらって綺麗にしましょう。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/9/29 05:31:26
税金に関する質問は、税理士ではない人の回答を間に受けて
税の制度が変わったりして、損をしても誰も補償してくれません。


申請から、書類作成まで、家族で行う予定だったら、

税理士で無料相談受付をしている場所はたくさんあります。
(無料は1回切り)
住宅展示場でも、定期的にイベントのような形で無料相談窓口あるし
街の税理士の相談窓口もあります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/9/29 03:56:33
土地に関しては兄との金銭貸借で説明が付きますから贈与の対象にはならなくて済みますね。
この場合土地と建物はべつに考えるしかありません。建物は建物で支払い分と持ち分の按分ですね。整合性が取れなければ金銭消費貸借にするしかありません。
父母の贈与も今からではダメですからそりそれも父母に対する金銭消費で処理するか贈与にするかですね。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information