教えて!住まいの先生

Q 賃貸のハウスクリーニング代についてです。 当時 同棲してた彼に浮気され 浮気女を家に住まわせたいからと、追い出される形で出て行きました。

その際 同棲中に掃除中、クローゼットの一部を壊したのと
解消した後 家に行った際、壁に穴を開けてしまったことがあります。傷の大きさは関係ないですが
どちらも拳サイズで、壁は1部
クローゼット全面張替えになったそうです

元彼は 今結局その女とは上手くいかず
散々家賃も滞納させて 支払いが滞り首が回らなくなって退去することになりました。
その際わたしにハウスクリーニング代を法的に
請求してやるから待っとけと言ってきています。

確かに同棲中や解消してから 私自身が壊したものなんですが
向こうが弁護士を雇って法的に動くと
私が払わなきゃいけないものになるんでしょうか?
質問日時: 2023/10/28 18:23:06 解決済み 解決日時: 2023/11/25 00:05:20
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A 回答日時: 2023/11/25 00:05:20
クローゼットに関しては故意ではないですし、同棲中なので100%払うことにはならないと思われます。

ただ気が引きたくて又は逆恨みして言ってきてるだけだと思いますが…
万が一本当に相手方が弁護士を雇って賠償請求をしてきたら、信頼できる弁護士を探して対抗してください。
あとは、弁護士が交渉なり、申立なりをやってくれます。
相手方も自身の不貞行為と言う負い目がありますので、そうそう申立まではいかないでしょう。
交渉段階で和解がいいところですね。

まず、相手方は弁護士雇うお金があるのかな。
着手、解決、報酬…結構しますよ。
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