教えて!住まいの先生

Q 耐震診断の義務について、教えてください。 工場の場合で、耐震診断が義務となる要件を調べると、以下のような情報が出てきました。 ーーーーーーーーーーー 耐震診断の義務付けの対象

→工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)
特定既存耐震不適格建築物の要件
階数3以上かつ1,000㎡以上
(一般財団法人・日本耐震診断協会HPより※)
ーーーーーーーーーーー

これに該当する、法律の条文を探しています。『建築物の耐震改修の促進に関する法律』だと思うのですが、該当箇所がわかりません。
法律名(施行令?施行規則?)と、該当箇所(第何条など)を教えてください。

※参照したHPのURL(下記)
https://www.taishin-jsda.jp/column.html#:~:text=%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE,%E7%89%A9%E3%81%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
質問日時: 2023/10/31 14:59:56 解決済み 解決日時: 2023/11/2 07:42:19
回答数: 2 閲覧数: 124 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/2 07:42:19
☆、質問とする建物が、1981年5月31日以前に建築確認済証を得て
着手を確認できない旨の建物は、第一回の新耐震基準改正の施行に
伴う建物に不適格となるのて、「建築物の耐震改修促進法」の施行

で、都道府県知事は公益上の必要建物を耐震化促進の「努力義務」か
生じたのです。質問の工場は、同法第14条1項と同法施行令6条2項3
に該当するものは、3階以上で延べ床面積1000㎡以上のものとします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/2 07:42:19

ご提示ただいた法文を読み、努力義務に関する記載について、理解することができました。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/11/1 12:18:54
建築士です。

基本的には、耐震改修の「施に関する義務」は、個人や企業所有の建物ついては「努力義務」であり、罰則はありません。
ってか、罰則なんて作ったら、国民がクーデターを起こします。

ちなみに、基準が細かくなったのは。H18.01.26施行の「耐震改修促進法の改正」によって、です。

下記の資料の最後に条文自体が載ってます。
解り難いですが、それが法律ってもんですね。

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070125_4/01.pdf
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