教えて!住まいの先生

Q 建物の貸主が、立ち退きについて借主と合意する前に建物(居住中)を取り壊しを開始するのは合法でしょうか? 知人が住んでいるマンションで立ち退きの交渉が難航していたところ、

貸主側から「○月○日に建物の取り壊しを開始する。それに先立ち、部屋に立ち入れないようにする。」と通知が来たとのこと。
賃貸契約中ですが、家賃を振り込んでも「追い出したいから」という理由で貸主側が返金してくるそうです。
もしこれらが違法な対応の場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。
補足

警察には相談しましたが、
民事なので介入できない、
具体的に犯罪が生じてから来てくれと言われたそうです。

質問日時: 2023/11/5 14:15:57 解決済み 解決日時: 2023/11/22 19:14:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/22 19:14:18
借主が居住している室内に無断で立ち入れば不法侵入にあたります。
鍵を変えて入られないようにする行為刑法235条2項 不動産侵奪にあたる可能性が有ります。そのほか器物損壊など。
なお出て行ってもらう場合、大家が強制的に行うことが出来ません。裁判所で行います。借家人を大家が強制的に、さらに傷害罪が加わる恐れも。
普通、それ相応のお金を包んで出て行ってもらいますが。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/22 19:14:18

皆さん、ありがとうございました。
こちらの回答をベストアンサーとさせていただきます。

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3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2023/11/7 08:57:07
刑法上の問題はグレーです。

民事上では話し合いの経緯次第です。

立ち退きの話し合いが難航とありますからこの辺の内容次第では貸主借主の双方のどちらが悪いかは判断できかねます。
建物その物が立ち退き案件なのか何なのかもわかりませんし借主が契約書に書かれてる項目に違反行為があるとか近隣住民から苦情が多発してるとかの迷惑行為の確固たる証拠が貸主側にあり訴えられても逆に損害賠償請求できるだけの材料があり話が通じない相手なら勝手に荷物を外に放り出しカギを交換する事もあれば取り壊す事もありますがこの場合、家主が相当ヤバい系の方が多いです。
ゴネ得とか言ってる人が世の中には居ますがそんなもん家主次第ですからね。
丁重に話し合いしてる時に解決しておくべきでしたね。
これからできる事は弁護士を雇い民事賠償請求するくらいじゃないですかね。数十万から数百万の弁護士費用を掛けて裁判して数万から数十万しか取れないのなら大人しく引きさがるべきでしょうね。
お金に余裕があるのならとことんやればいいのではないでしょうか。
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A 回答日時: 2023/11/5 15:30:47
大変ですね。
ご質問の文面だけでは合法か違法か判断しかねる部分もあるので、できる範囲で回答いたします。

今、お知り合いがその物件に住んでいらっしゃるのでしたら、取り壊し前に荷物の運び出しが必要になりますよね。
貸し主様が司法の判断なく自分でお部屋への立ち入りや荷物の運び出しをしてしまうと「自力救済」となり、これは民法で禁じられている行為です。
さらに言えば、貸し主様が住居侵入罪や窃盗罪(刑事事件)に問われる可能性さえあります。
実際に荷物の運び出しや占有部分への立ち入りが始まった際、すぐに警察を呼ぶか、追って裁判に訴えるという流れでしょうか。
もし貸し主様がすでに訴訟を起こしているならきちんと対応しましょう。
強制退去となるにしても、裁判の結果が出たあと、執行官と委託業者によって実施されるはずです。

賃料は振込時の控えが残っているでしょうから、支払意思を示すものとしてそれらを持って法務局(受取拒否に対する供託ができます)に相談するのが良いでしょう。
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A 回答日時: 2023/11/5 14:26:43
○家賃を振り込んでも「追い出したいから」という理由で貸主側が返金してくるそうです。
●裁判所に供託すべきでした。まんまと家主の策略に嵌って「家賃未払」にされてしまっているので借家人としての権利を主張しにくい立場にさせられてしまっています。
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