教えて!住まいの先生

Q 父が不動産屋で働いていたんですが、最近亡くなったんですが、2週間ぐらいたっててから会長から連絡があり事務所に来て欲しいと言われたので、うちは母親も亡くなっていなく、兄妹しかいなかったので、

叔父と一緒に行きました。
話の内容は、父が買った不動産がある【会社を通してです⠀】それを私たちに払えと言ってきたのです。
会社の問題でなんで払わないといけないんだ?と思ったんですが、叔父も不動産なんてくんしくなく、一応話だけ持ち帰ってきました。
これは払うべきなんですが、金額的に3000万と言われました。
3000万なんて金ある訳ないです。
まだ弟は中学生で、父の保険でおりたおかねは弟の学費に払おうと思っていたところですし、これは弁護士に相談したほうがいいんでしょうか?
補足

妹が銀行員なので、上司にそうだんして、取引のある不動産屋に相談してくれたそうです。
そんな事はありえないとなり、私はよく分からないんですが、不動産の協会?みたいなところに連絡をしてくれたそうです
こちらに連絡が来てすぐ調査して、連絡しますと言われて、連絡待ちです

質問日時: 2023/11/30 16:35:17 解決済み 解決日時: 2023/12/5 16:49:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/5 16:49:49
父が買ったモノの住所は?土地ですか?家ですか?登記簿も見せてもらい、売買契約書も見ましょう。弁護士に頼むと不動産屋への支払いが0円になっても弁護士への支払いが600万円位になりますよ。先ずは自分たちで調べてみましょう。
ちなみに3000万円ですから司法書士は受けられません。
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A 回答日時: 2023/12/5 16:23:57
ここ知恵袋で皆さん親身に相談に乗ってくれます、ですがご質問の内容がいまいち不明です、どうかもう一度捕捉してください。

1. その土地の今の所有者は誰か 父でしょうか

2. 誰から買って代金は誰に支払ったのか・・・・会社の言い分では未払い? に聞こえるのですが、お金を払わないでは買えません。

3. カネはあなたが払えとの事ですが、誰に対して払えでしょうか、
会社に対してですか、もとの土地所有者に対してですか

4. 登記簿抄本または謄本をみていますか? 地方法務局でだれでも
その土地の謄本・抄本は取得できます、費用は400円か800円かその程度
です。
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A 回答日時: 2023/12/5 16:06:34
全ての回答者の内容を読んでいません。
ズバっといいますね。あなた国語力がなさすぎ。たぶん交渉もヘタ。
お金のあるなしにかかわらず、専門家にまかせるべきです。

連絡待ちとのことですが、そんな連絡も専門家にまかせるべき。
相続や訴訟は素人がからむと時間の無駄なんですよね。
お金がかかっても専門家にまかすべき案件かと。

まあBAにはならないでしょうな。なはは。
でも正直に書きましたよ。(笑)
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A 回答日時: 2023/12/5 15:44:49
弁護士でしょうね。
まず、会社のものなら普通個人は関係ないです。
個人として購入した物件なら、お父さんの資産なので支払えないなら相続放棄をすればいいだけです。
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A 回答日時: 2023/12/3 17:31:57
はい、弁護士案件です、
素人が不動産案件で不動産屋と争っても、何が何だかわからない内に不利になったり、洗脳されていきますよ。
金が有るなら不動産屋、節約したいなら司法書士に依頼する(調査込みで)

その不動産屋と無関係な司法書士に。
不動産協会に損談しても良いですね。
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A 回答日時: 2023/12/2 11:20:48
お父さんは不動産屋で働いていたとありますが
会長が出てくると言うことは従業員ではなく経営者なのでは?
まぁ不動産は資格・免許・会計士‪”・弁護士・金融機関
ありとあらゆる金に群がる業種と繋がってます。
その人が法的拘束力が無い事を言ってくるとはとても思えません。
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A 回答日時: 2023/12/2 11:09:34
亡くなって3か月以内のようなので、複数の手があります。
まだ、相続が完了していないはずなので、あなたは相続人であっても、まだ被相続人からの義務を履行しないといけない状態ではない、と思います。

売買契約がある場合、その会長とやらに確認することです。
買主が死亡した場合、契約内容で民法上、どのような根拠に基づき、あなたに請求しているのか、です。

あなたが18歳以上の成人で、行為能力がある場合でも、安易な回答はすべきではないと思います。

もし未成年の場合、法律上の保護を受けることができます。
法テラスのような比較的費用が低い、または立替をしてくれる団体に至急、相談することが良いかと思います。

また、その会長とやらが宅建協会(ハト、ウサギ)に加入している場合、免許業者なので県庁等の宅建業係にすぐに通報することを勧めます。
行政は宅建業法違反など、法の根拠があれば動くことができるからです。
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A 回答日時: 2023/12/1 10:54:51
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「故父が買った」―――と言う話でしょ?
ならば、あなたが保証人でもない限り、なぜあなたに関係するのか、です。

当初の契約者が死去すれば、自動的に白紙が当然です。
しかも契約までしたなら「手付金」も入っているでしょう。
ならばその手付金をの返還を求めるのが当然です。

●そこで、その不動産業者が「売買仲介」自体の手続きを知らないかも知れません。従って、応じる必要などなく、無視すべきところです。

また、文面からは宅建業法違反でもありませんので、無視で良いのですが、なまじ弁護士に相談などすると、無用の費用がかかります。
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A 回答日時: 2023/11/30 17:30:10
はい、即刻弁護士に依頼しましょう
自分で色々詳しくもないのに対処しようとしたら
余計に酷いことになる可能性も有ります
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A 回答日時: 2023/11/30 17:15:48
まず、契約書と重要事項説明書を見せてもらいましょう。

そこには登記簿謄本っていうのが付いていて、それでだれの所有の土地かわかります。
だれの土地をだれが買う契約をしたかをはっきりさせましょう。

3000万なんて現金で払える訳がないから、銀行融資を依頼しているはずで。
どの銀行か、そこの担当者の名前を聴きましょう。
死亡すれば融資は下りないから白紙解約です。

分からない事があれば、各都道府県に宅建協会というのがありますから、そちらに連絡する。若しくは都道府県庁の建築課に宅建業を監督する部署があります(都道府県で名前が違う)。そこに連絡して内容を確かめてもらうといいでしょう。
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A 回答日時: 2023/11/30 17:07:51
不動産は契約後にお金を払わないと買えません。
契約書がないと話が見えませんし、対応もできません。
契約者が融資が受けられないなら、
契約を白紙撤回するローン特約をつけます。
死んだなら当然融資を受けられないので契約は白紙です。
まず契約書の確認が必要です。
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