教えて!住まいの先生

Q 土地契約 建築条件付き土地の仮契約をした不動産から、指定のHMで建てないなら契約は無しにすると言われました。

仮契約書には指定外のHMと契約する場合は、土地代を100万増額すると記載してあります。現に今までもずっとその説明を受けてきました。
正直意を決して決め仮契約をしたのにこんなことを言われ、もう建てる気すらなくなりました。神様から今ではないと言われているのかなと思います。私は今厄年真っ最中です。
皆さんなら、今後どのように対応しますか?弁護士に相談しても時間とお金がかかるだけですよね?
質問日時: 2023/11/30 19:58:03 解決済み 解決日時: 2023/12/6 22:51:16
回答数: 5 閲覧数: 135 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/6 22:51:16
いいかげんな不動産屋ですね。
建てる気がなくなったのならば、キャンセルした方がいいです。
最初から問題があると、最後までいろいろ揉めることでてきますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/6 22:51:16

今回は具体的な回答はもちろん、共感もいただきたかったので、こちらをベストアンサーに選ばせていただきました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2023/12/6 04:40:02
契約にある解除条件次第です
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A 回答日時: 2023/12/1 13:51:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産取引に、「仮契約?」などはありませんよ。
すべて「本契約」のみです。(「購入申込み」~「本契約」が流れ)

仮契約など、あり得ない語句を記載しての質問ですので、契約までの経緯が全く不明で、「異常な契約」としか思えないのです。

そして、「金銭授受」はどうなっているのですか?
手付金(数十万円~〇百万円)を支払っての話なら、契約の前に重要事項説明書を説明されたはずです。

そして、本契約なら契約後、増額なども考えられません。
かんじんなところが何も記載されておらず、ただ神様・いまではない?―――など、無意味な感情のみですから、力になりようがありません。

また、仲介業者の仲介による取引なら、弁護士の登場などあり得ませんよ。
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A 回答日時: 2023/12/1 03:29:34
もう一度「土地の契約書」をじっくり読み返してください

一般的に建築条件付き宅地の場合は
「土地契約から指定の建築業者で3か月以内に建物請負契約が成立しない場合は
土地契約自体白紙解約に成る」など記載されていませんか?
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A 回答日時: 2023/11/30 20:47:40
元 不動産業者です。

〉建築条件付き土地の仮契約をした
不動産の契約には『仮契約』と言う名目の契約は存在しません。

〉指定のHMで建てないなら契約は無しにすると言われました。
其れが条件だと言うことを承知すよね。契約書に記載はありますか?
ちなみに、これは、一般的によくある契約形態です。

問題なのは『仮契約』と言うことです。モヤモヤしているのなら、すべての出来事を時系列に書いて、『仮契約書?』等、受け取った物を持って、
不動産免許を出した、都道府県の管轄部署へ相談に行かれてはいかがですか?
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