教えて!住まいの先生

Q 築27年38世帯の分譲マンションを3年前に購入し転居してきました。前のマンションでは理事(会)の役割と監事の役割分担についての理解が大枠ですが組合員全体共有されていました。

今のマンションでは監事が好き勝手に理事会を仕切っています。
業を煮やした理事の一人が管理会社へ依頼して監事の役割的な説明書(A4横6~7行程度の簡易なもの)を作ってもらいましたが監事はそれを無視し、「監事は理事の通常の執務遂行については言及することは控えるべきである。」との一文を「監事に対する言論撲殺である」と豪語し態度を改めようとしません。業を煮やしたその理事が飽きれて理事を辞めてしまってからは監事の暴走を止める者がおらず、他の理事も呆れて何も言わない状況だそうです。理事長は監事のつかいッパ。管理会社は監事の御用聞き状況です。
理事の役割とか監事の役割とかは日常生活とはほぼ無縁ですので、その理解度。理解内容は組合員によってバラバラなのは当然だと思います。そこで、お尋ねしたいのですが、役員が交代する際に理事の役割や監事の役割などのガイドライン的な説明冊子などを配布している管理組合はありますか?
質問日時: 2023/12/30 11:00:57 解決済み 解決日時: 2023/12/31 03:49:31
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A 回答日時: 2023/12/31 03:49:31
お住まいのマンションの管理規約に各理事及び監事の役割(業務内容)が記載されているはずであり、役員交代時にあえてガイドライン的な説明冊子などを配布する必用はないかと思います。
それぞれのマンションの管理規約は、国土交通省が作成した標準管理規約をベースにして、各マンションの実状により適するようにアレンジしてあります。ただし、監事の業務については、標準管理規約とおりの規定がそのまま採用されているようです。

以下に、標準管理規約最新版(令和3年版)から、監事の業務に関する規定を引用し示します。監事の権限は、標準管理規約の改定の都度、強化される傾向にあり、ベースにした標準管理規約の年度版によっては、異なる規定となっていると思います。

令和3年版 標準管理規約 第41条(監事)
1 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。


上記の第4項は、平成23年版標準管理規約第41条(監事)第3項には、以下のように規定されていました(平成23年版では、監事の業務内容の規定は第3項まで)。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

平成28年標準管理規約から、理事会出席、意見の陳述が、「できる」から「しなければならない」とmust規定になっています。

「監事は理事の通常の執務遂行については言及することは控えるべきである。」との管理会社のコメントは、通常の執務遂行においても、良識ある言及であれば適切でないように思われます。ただし、監事の意見を採択するか否かは、理事会決議で決定すればよいのです。

監事は、理事会決議には参加できません。また、その理事会決議が正当な方法・考え方の基に行われたのであれば、監事はそれ以上ごちゃごちゃ言う権限もありません。監事も役員ですので、標準管理規約 第37条(役員の誠実義務等)の第1項により理事会決議には従う義務があります。

令和3年年版 標準管理規約 第37条第1項
1 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

監事が区分所有法、標準管理規約に精通した頑固者で、理事が素人集団の場合は、御質問の内容のようなことが起こりそうですね。そういう方であればうまく活用する算段をすればよいと思います。
監事がそういった知識もなく掻き乱しているのであれば、管理会社の協力も得て、理事会で理論的にやりこめるのもアリだと思います。
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回答日時: 2023/12/31 03:49:31

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2023/12/30 23:01:37
ガイドラインは無いですね、ウチは2年で解任されて次の人が選出されるシステムになってます。
現理事会メンバーですが、管理会社がガッチリ管理してくれているので心配はあんまりないかな。
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