教えて!住まいの先生
Q 数年前、両親が亡くなり、田舎の土地を相続しました。それからその土地を、菜園として他人に貸していました。しかしその方は高齢となり、菜園が使えなくなり、不動産屋に仲介していただき、売ることになりました。
この手続きとしてその土地の権利証は必要なのでしょうか? 毎年固定資産税は支払っています。しかし、その書類に記憶はありません。再発行のような手続きが必要でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/17 08:33:14
貴殿への相続登記はお済みということでよろしいでしょうか。
そうでしたら、数年前ということですから、相続登記が終わった際、昔のいわゆる権利証というものから、登記識別情報通知という紙が発行されるようになっており、そこに目隠しで記載された登記識別情報が所有者であることを証するものになっています。
相続登記を司法書士に委任されていれば、表紙付きでその登記識別情報通知をもらっていると思いますが、登記識別情報通知は、発行を希望しない方法もとれますので、昔の権利証と違い、そもそも発行を受けていなかったという可能性もありえます。
ご記憶がなく、登記識別情報通知も見当たらないということになりますと、その登記識別情報の再発行は、残念ながらできません。
しかしながら、所有権移転登記にあたっては、昔の権利証のように、その登記識別情報が必要になるため、それがないという前提の登記手続をしなければならなくなります。
法務局が本人確認のため貴殿に通知して手続を進める事前通知という方法もありますが、それでは登記申請しても登記が確実に終わらず、売買の買主が不安になるため、売買では、登記を受任する司法書士が貴殿が間違いなく所有名義人であるという本人確認をして手続を進めることがほとんどです。
ただ、そのために余計な手数料がかかりますので、それは貴殿負担とされる可能性があります。
そうでしたら、数年前ということですから、相続登記が終わった際、昔のいわゆる権利証というものから、登記識別情報通知という紙が発行されるようになっており、そこに目隠しで記載された登記識別情報が所有者であることを証するものになっています。
相続登記を司法書士に委任されていれば、表紙付きでその登記識別情報通知をもらっていると思いますが、登記識別情報通知は、発行を希望しない方法もとれますので、昔の権利証と違い、そもそも発行を受けていなかったという可能性もありえます。
ご記憶がなく、登記識別情報通知も見当たらないということになりますと、その登記識別情報の再発行は、残念ながらできません。
しかしながら、所有権移転登記にあたっては、昔の権利証のように、その登記識別情報が必要になるため、それがないという前提の登記手続をしなければならなくなります。
法務局が本人確認のため貴殿に通知して手続を進める事前通知という方法もありますが、それでは登記申請しても登記が確実に終わらず、売買の買主が不安になるため、売買では、登記を受任する司法書士が貴殿が間違いなく所有名義人であるという本人確認をして手続を進めることがほとんどです。
ただ、そのために余計な手数料がかかりますので、それは貴殿負担とされる可能性があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/17 08:33:14
このサイトは素晴らしいですね。幸い権利書が見つかりました。
お騒がせ、すみませんでした。
回答
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A
回答日時:
2024/1/6 16:53:28
既出のとおり、権利証ではなく登記識別情報に変わってます
無くても事前通知など他の方法で所有権移転登記が出来ます
無くても事前通知など他の方法で所有権移転登記が出来ます
A
回答日時:
2024/1/6 15:11:55
平成17年から権利書は無くなり、
登記識別情報が発行されています。
登記識別情報はお持ちではないですか?
権利書または登記識別情報を紛失した場合の手続きは
こちらをご参考に。
↓
https://sumitas.jp/sell/guide/443/
登記識別情報が発行されています。
登記識別情報はお持ちではないですか?
権利書または登記識別情報を紛失した場合の手続きは
こちらをご参考に。
↓
https://sumitas.jp/sell/guide/443/
A
回答日時:
2024/1/6 13:52:46
今は権利書はありません、相続手続きされたのなら、発行されてません。
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