教えて!住まいの先生

Q 自宅内の水道配管について

水道工事の資格を持っているのかどうかしりませんが、賃貸業をしているユーチューバーの方が、給排水の配管をDIYで何度も紹介しており、塾生?にも教えているようです。もし資格がなくても、自宅内ならいいのですか?それともダメだけど罰則がないとか?地下水の配管ならいいのかな?それとも市によって違うのかな?

以前、水道の配管には資格が必要って聞いたような記憶があって気になりました。詳しい方いらっしゃったら教えてください。
質問日時: 2024/1/26 18:23:25 解決済み 解決日時: 2024/2/12 16:45:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/12 16:45:52
多能工です
水道法もちょこちょこ変更されてるけどね
それに加えて各自治体の水道事業団のルール
があるからね 厳密に言えば配管いじるなら
給水装置改造.修繕工事申込が必要なのさ
この申し込みは指定工事店が行うからね
そう言う工事店には当然有資格者がいないと
成り立たないから この有資格者は直接
工事やってもいいし監督業務だけでもいいの
さ だから施工してる人がそれなりの技量
を持っていて有資格者がこの作業員を配置
すると判断すれば問題ない
自分も指定工事店に居たけど こんな申請
一度もやった事ないよ笑 更地にするとか
特殊なことでもないとリフォーム如きでね
大体 工務店だって来週キッチンの入れ替え
あるんだけど工事段取り出来る?って連絡
あるんだよ 絶対に工事申請やってくれる?
なんて一件もないし給排水の移設ですね
段取りしますで終わりですよ笑
これやってたら 申請事務手数料とか
貰わないとやってられないし 下手したら
直接工事より高くなるよ笑
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A 回答日時: 2024/2/1 10:34:46
上水、下水とも市の指定業者でないと工事できない。
当然資格を持った技術者がやる。
自宅内もだめです。
温水便座やシャワートイレなどの工事もだめですね。
工事届をして、終わったら終了届を出し検査する。
実際は常に監視しているわけではないので、罰則が適用されるのは稀でしょう。
井戸水は資格はいらない。
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A 回答日時: 2024/1/26 22:46:01
井戸水はOK。

蛇口交換なら免許いらん。

下水につなぐならいるよ



給水装置工事事業者
排水設備工事責任技術者
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A 回答日時: 2024/1/26 19:00:03
二次側の給水設備の着手は、給水装置工事主任技術者の資格があれば指定工事店等の届け出なく出来ます。
ちょっとそのyoutuberを存じ上げませんが、鋼管ねじ切りとかではなく、外回りの配管、ボンドで接続できる塩ビ管を使われてるのではと思います。素人目にはプラモ作るのと同じなので素人でもできてしまうのです。自己責任というやつですね。
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A 回答日時: 2024/1/26 18:40:53
地下水の配管は特に規制はなかったはずです。上水道の場合は軽微な変更(単独水栓の取替など)以外は、指定給水装置工事事業者が行うことになっています。
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