教えて!住まいの先生

Q 店舗の契約がなかった場合のトラブルについて質問です。 住居と隣接した店舗でお店をしておりました。 5年前に、主人がケガをしてお店を閉めました。

空いたままにしていたので、長男の嫁(私たち夫婦と同居)が美容室をしたいといい、家賃も無償で、契約もせず、2年半貸していました。
ただ、美容室を開くのに伴う改築費は嫁が銀行から借りて行いました。
ところが、今年の一月に嫁がある男性と恋仲になり、その人に投資としてお金を預けるようになってしまいました。
また、クレジットカードで金のネックレスを買い渡したりしています。
私としては出て行ってほしいのですが、まだ通ってお店をしています。
それならせめて家賃をいただきたいと思うのですが、契約がないためできないそうです。
また、出て行ってもらうこともできないそうで、悩んでいます。
おまけに、改築にかかった費用500万円(嫁が借り入れた額)も主人名義の土地建物なので、嫁に渡さなくてはならないと言われました。

今から、契約を取り付けるにはどうしたらよいのでしょうか?
今からでも、契約をすることは可能でしょうか?
聞くところによると使用停止の書類をしてから新たに賃貸借契約になると聞きました。
使用停止の書類というのがどういうものなのかわかりません。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/2/7 22:24:38 解決済み 解決日時: 2024/2/8 23:17:05
回答数: 2 閲覧数: 65 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/8 23:17:05
☆,質問の建物が建物の所有権者が不動産の登記済であり、その土地
建物の所有権者は民法第177条で嫁も第三者であり対抗の要件はあり。
また借地借家法でも無償賃貸は権利がなく、一箇月以内の退去で好い。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/8 23:17:05

二度にわたりお答えをいただきありがとうございました。
お陰で方向が見え、解決できそうで気持ちが軽くなりました。
司法書士にお願いすることに決め主人も私もほっとしています。

回答

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A 回答日時: 2024/2/8 17:15:18
契約が無い?

家賃を貰っていないなら「使用」貸借契約が成立しています。契約に書面は不要です。
使用貸借は「賃」貸借(=家賃を貰っている)契約と違い、借りている人が保護されません。
なので一方的に使用貸借を解除すればいいだけですし、そんなやっかいな嫁なら新たに賃貸借契約を結ばなくてもよいのでは?

それに今回の場合は造作買取請求の対象にもならないのでは?

ここで何で民法177条が出てくるのかは謎ですが。そもそも物件の得喪の問題は出てきていませんし、使用貸借契約で見れば嫁は当事者ですし。

それに内装費の借金は嫁の問題でしょう?連帯保証人になっているとか、不動産に抵当権でもつけていなければ関係の無い話です。
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