教えて!住まいの先生

Q 相続登記の登録免許税の計算について調べたことを、示すので、間違いや、補足があれば、ご助言くだされば幸いです。

課税価格とは、固定資産税明細書の、固定資産税課税標準額、ではなく、一般的には、価格、か、評価額である。

複数の不動産を1つの登記申請書で、申請する場合、それぞれの課税価格の合計額から、1000円に満たない端数を切捨て、

それを最終的な課税価格とする。

それに、税率1000分の4を掛け算し、その計算結果を、また、1000円に満たない端数を切り捨てる。
税率を掛け算した段階で1000円に満たない場合は、1000円とする。

その計算結果が、登録免許税額ですよね?


価格 不動産1 1,000,543円
不動産2 501,211円

合計価格 1,501,754円

端数切捨 1,501,000円

税率掛け算 6,004円

端数切捨 6000円 これが登録免許税

でよろしいでしょうか?

また平成30年暮れから、不動産価格からは百万円満たない登記の場合は、登録免許税が免税になるそうですが、それは被相続人が亡くなった時をさしますよね?
例えば、十年前に亡くなって、今まで相続登記せずに、これからするのには、関係ないですよね?
補足

登録免許税の端数は、100円未満でしたね。僕の確認不足でした。

質問日時: 2024/2/8 23:50:55 解決済み 解決日時: 2024/2/13 01:38:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/13 01:38:41
①課税価格の元になる価格は、固定資産評価額です。市町村によっては「価格」と記載されているところもあります。課税標準額ではないです。ここは気を付けて下さい。
②各々の土地の固定資産評価額が100万円以下は非課税になります。これは被相続人が死亡日とは関係しないです。相続登記申請日時点の評価額です。
評価額が100万円以下の非課税の場合は次のように記載しておいて下さい。
・土地地番 (租税特別措置法 第84条2の3第2項により非課税)
③建物は非課税にはなりません。
④持分の場合は全体の評価額から被相続人の持分の評価額を算出する必要があります。その持分価格が100万円以下の場合は非課税になります。
⑤非課税になる土地を除いた土地建物の評価額の合計から
・例 土地の非課税の土地を除いた計15.554.125円
・例 建物評価額 8.540.250円 土地建物合計24.094.375円
★課税価格 24.094.000円
★登録免許税 96.300円。
・持分価格が100万円を超える場合はその価格も足して計算します。
その場合は★課税価格(移転する持分価格含む)・・・・・円と記載します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/13 01:38:41

登録免許税の切捨は、桁を間違えていました。
詳細なご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/9 00:33:07
お問い合わせの答えになっていませんので、あくまでもご参考程度に。
全国どこの法務局の管轄分でもお近くの法務局で予約をして書類を持参して相談すれば、登記申請書や、ややこしい添付書類等の点検だけでなく、登録免許税の計算もやってくれると思います。(要事前確認ですが)
不動産の数にもよりますし、申請書類一式の一字一句までのチェックは無理かもしれませんが、登録免許税の計算までされているので、2,3回も行けば提出書類は完成すると思います。中には自分で相続登記手続きを何も勉強せず、一から教えてもらいながら相続登記完了した知人も何人かいます。私の出張所では基本30分、複雑であれば1時間面談時間を取ってくれました。お時間があれば、ということになりますが。
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