教えて!住まいの先生

Q 土地の名義、相続の相談です まず父、母、長男、次男、長女、次女の話です 父名義の土地があります。 父は数年前に亡くなっています その土地には母が1人で住んでいます 名義はまだ父のままです

子供たちは皆結婚していますが、次女にしか子供(孫)はいません。
将来のことを考えて長男が母を飛び越えて自分の名義にするから印鑑証明などの用意して欲しいと言い出しました。
まだ亡くなったら父名義のままだと違法になるから。
土地などを独り占めするのではなく母が亡くなったら手続きが大変だから
ということです。
兄弟に子供がいるのは次女だけなので将来的には次女の子供に継いで欲しいとも言っています。
4人兄弟の関係は良好で皆仲良しです。
現在の固定資産税は長男が払っています。

親が亡くなったら子供たちで4分の1づつの名義にして相続するものと漠然と思っていたので
全て長男の名義にする ことがちょっと疑問を感じています。

一般的にはどのようにすることが普通なのでしょうか?
長男名義にすることで良いのでしょうか?
詳しい方アドバイスお願い致します。
質問日時: 2024/2/17 22:37:32 回答受付終了
回答数: 11 閲覧数: 215 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

11 件中、1~10件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 次へ
A 回答日時: 2024/2/24 22:02:15
兄弟といえど信用するのは危険と思います
私も親の一番近くにいたので、他のきょうだいはなにもしてなくて一人で親の土地の手続きしたので長男の気持ちも痛いほどわかりますが…たしかに何かするたびに家族みんなにハンコもらわないといけなくなるんで、めんどくさいんですよね
手続きとかほんと大変なんで、他のきょうだいは遊んでて一人だけが大変なんで、全部遺産欲しくなりますよマジで

相続のしかたは一般的にはその場合は母親名義にする事が多いかと思いますが、話し合いがまとまった場合は長男だけが相続することも兄弟4人の名義にすることもどちらも普通にある感じだと思います

あなたがどうしたいか、が一番大事じゃないですか?
次女の子に渡したいなら次女名義にすることを主張したらいいし
将来、土地を売ったお金等が欲しいなら長男一人の名義にするのは危険で、法定相続や兄弟4人共同名義を主張すべきだと思います
ただそうするとあなたの持ち分の固定資産税を払えと長男に言われたら払わないといけなくなるので、その辺を考えて判断しましょう
お金とかいらないからめんどくさいから関わりたくないと思うなら長男名義にして長男にまかせて全部やってもらって、後でお金もらえればラッキーくらいの気持ちで任せるのもひとつの手だとは思います
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/24 11:47:51
長男が相続→長男が亡くなる→長男の嫁と、貴方がた兄弟が相続すること
になり、そのときに長男の嫁が放棄してくれればいいですが、ごねたら次女の子に全て相続させることはできなくなります。

次女の子に全て相続させると考えるのであれば、次女が相続しておくのがいいですね。

長男の意図がわかりません。長男がお母さんの介護をしていて実家に同居しているとかなら話は別ですが、今は「独り占めするつもりはない。次女の子に相続させる」と言っていても、その気持ちがずっと続くとは限りません。自分のものになったら、そこを担保に借金したり、その土地を売ってしまったりできますので。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/24 09:18:26
☆、質問の件では民法での相続権利が、単純相続の場合には母親が
全体の半分で残りは子供達の等分で相続の取得する権利はあります。
何れが一般か゚はそれぞれ家族の価値観です。だが、お母さんを最後

まで介護をして看取る子供が多く権利があるべきです。それが最後
に家庭裁判所で相続の調停で不成立の場合が、裁判訴訟となります。
兄弟何れかが母親を看取った貢献と税金代として相続が妥当です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/21 13:53:10
長男が土地家屋を総取りしようとしてるのか、本当に今後の相続の事を考えての提案か判断つかないです。
土地家屋の価値がどのくらいの値段なのか家族全員で情報共有して話し合いの場を設けるのがいいです。
長男は実家に住んでいるのか、他の場所に家を所有して住む所があるのかもこちらにはわかりません。

何しろ印鑑証明書や捺印は納得出来るまでは渡さない事。

うちの場合、実父が亡くなった年にすぐ土地家屋を相続人全員の共有名義にしました。
その後すぐ売却してその売却益を相続人で法定相続の配分通りにお金を分け合いました。

もし、実母が亡くなった後の相続も考えて長男が他の姉妹に対してどこまで考えてるのか確認を。
言ったことはレコーダーで記録に残すか、念書のような覚書を残さないと後で言った言わないで揉めますよ
あるいは実母に遺言書を書いて公正証書にしてもらう。
孫に土地家屋を残したいという昔ながらの相続の考えはもう叶わなくなってる時代だと思うけど、地域にもよるのか。
話がまとまらなければきちんした機関、信託会社や弁護士に報酬を払って仲介役を頼んだほうがいいです
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/20 15:27:51
宅建士です。
法定相続人の協議がすべてですから、納得できないなら首を縦に振らないことです。

とりあえずお母様が納得されていることが前提ですが、仮にご兄弟4人で土地を相続しても、不便じゃないですか?共有名義だと売るにも貸すにも全員の同意が必要だし、4等分に分筆するとしても全ての土地が接道しながら建築できる程の広大な土地ですか?

長男の方がお一人で相続するなら、土地の資産価値を査定し、4分の1ずつの現金を長男から残りの兄弟3人に渡せば解決と思います。
もしくは土地以外のお母様の資産(預貯金など)を長男以外が相続できるように遺言書を書いてもらうとかですかね。

それにしても固定資産税を長男の方ひとりで払ってくれているのは大感謝ですね!その辺りも考慮しつつ、金銭解決が望ましいと思います。

ちゃっかりひとりで土地を相続しようとしている長男さんが簡単に受け入れるとは思えませんが…
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/19 08:57:45
相続に一般的も何もありません。相続人が複数いる時は話し合うか、遺言によって指定されている場合はそれに従うか、です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/18 16:11:42
誰かの入れ知恵で、おそらく売買予約の仮登記をしようとしていると思われます。仮登記登記といえども登記簿から消すことが出来なくなります。注意が必要です。
自治体の司法書士の無料相談で訊いてみたほうが良いと思います。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/18 11:44:07
乗っ取るつもりなんじゃないですか?
長男の奥さんはどんな性格?
こういう案件って、毒嫁が出現(口出し)する
ことが多いですよ。
長男本人はそんなつもりなくても。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/18 00:05:00
長男が先に逝けば、義姉と母との相続になります
相続登記の運用が定かではないですし、母や他二人の意向の確認ですね
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/17 23:46:53
長男より次女名義にした方がいいです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

11 件中、1~10件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information