教えて!住まいの先生

Q 現在、新築の契約目前です。 見積書を出してもらい、そこから少し割引をされた金額の提示を受けています。

私が購入した土地が建築条件付のため、こちらのHMで建てる以外の選択肢がありませんが、内容によっては土地の違約金を払ってでもお断りするつもりです。

建物の金額的には納得できる範囲なのですが、こちらが打合せ中に始まったHMのキャンペーンについては教えてくれません。
数ヶ月に1回、「◯月中の契約で建物価格の5%相当の付帯工事プレゼント」等のキャンペーンをやっているのですが、こういうのは施主の方からキャンペーンを使いたいと言わないと教えてくれないものですか?

契約直前なのですが、HMからは案内がないのでこちらから聞いてみようかと思うのですが、聞かれない場合は案内しないのが普通ですか?
質問日時: 2024/2/25 07:43:26 回答受付終了
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2024/3/2 19:35:28
一般的に値引きとキャンペーンを両方の対応することはありません。
どちらがいいかで一方だけの対応することが通常です。

話が進んで仕様が決まっているのなら、今更、付帯工事(変更して)プレゼントするより、値引きできるだけ値引き対応するになると思いますが、、、
<値段そのままグレードアップ※不足分(オーバーした金額)は追加請求・仕様そのまま値引きのどちらかになります。>

一応、営業担当の方にキャンペーンの対応はどうか聞いてみてはいかがでしょうか?
付帯工事がHMによって範囲が違いますので、内容を聞いて吟味してみてください。
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A 回答日時: 2024/3/2 09:02:35
香具師みたいな奴が居るのは事実ですが、普通か否かは微妙なところ(キャンペーンを対象範囲を知らないので)
聞けば、済みます
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A 回答日時: 2024/3/2 08:42:14
捕った魚には餌を与えないというのがこういう業界のやり口です。つまりできる限り多くのお金を引き出すか?ってことです。
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A 回答日時: 2024/2/29 12:26:29
土地の違約金を払う気持ちがあるのでしたら、いくらか上乗せで払って、建築条件を解除してもらったらいかがでしょうか?
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A 回答日時: 2024/2/25 12:09:03
遠慮なくキャンペーンについては
聞くべきです。

とは言え、何かプレゼント的な
物があったとしても、見積もりの中に
密かに入っているんで、今でた見積もりを
値引きしてもらう形でもいいとは
思いますけど。

あと、ご和算になっても建築条件付きは
違約金などは発生しません。
全て白紙撤回になり、あなたが申し込み金
などを払っているとしたら、それも
返金なります。返金しないとか
違約金を請求されたらそれは契約違反です。
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A 回答日時: 2024/2/25 10:11:44
キャンペーンの詳細に重複した特典の利用は出来ませんと書かれている場合は、その他の値引きが出来ません。

キャンペーンの特記事項を読むこと、ハウスメーカーにキャンペーンの値引きで契約しますと伝えることをおすすめします。
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A 回答日時: 2024/2/25 10:05:02
キャンペーンについては聞けばいいんじゃない?
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A 回答日時: 2024/2/25 07:50:15
建築条件付の場合は対象外かも知れないので、契約するならプレゼントを条件に加えれば良い。
なお、違約金云々の記載があるが、建築条件付き売り地とは一般に、土地の売買契約を締結した後の一定期間(3カ月が多い)内に、売り主自身または売り主の指定する業者と買い主との間で、売り地に建築する建物の建築請負契約を結ぶことが条件となっている土地です。
同契約が期間内に締結されない場合は土地の売買契約も白紙撤回となり、その場合は売り主が受領した金銭は名目のいかんを問わず、返還することが契約において通常、定められます。
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