教えて!住まいの先生
Q 立ち退きについて質問です。家族5人で6年強住んでいる賃貸で昨年9月に新たに3年間の契約を更新したのですが、今年の8月末に立ち退いてくれと管理会社から通達が来ました。
理由はオーナーが亡くなり息子夫婦が管理しているが相続税?がかかるので更地にして売却するとのこと。同じ敷地に20台くらいの駐車場、その隣に9階建てのマンションも建てそこの最上階に住んでます。大型のキャンピングカーを毎日乗り回し悠々自適な生活をされてらっしゃいます。この状況が正当事由になるのかそもそもお聞きしたい疑問です。近隣に同じ間取りで同等の家賃はないのが現状で、立ち退きはしょうがないにしても引っ越して上がる分の家賃が重荷になります。立ち退き料の保証が敷金返金+新居の初期費用不足分+引越し業者費用のみだそうです。
到底その条件じゃ厳しい旨は伝えており、来週月曜日に話し合いをします。弁護士の無料相談に聞いて貰いましたが桁が一つ違うのでお任せ下さいと言われています。出来れば弁護士費用は払いたくないのでどなたかご教示頂ければ幸いです(>.<)
到底その条件じゃ厳しい旨は伝えており、来週月曜日に話し合いをします。弁護士の無料相談に聞いて貰いましたが桁が一つ違うのでお任せ下さいと言われています。出来れば弁護士費用は払いたくないのでどなたかご教示頂ければ幸いです(>.<)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/19 23:18:28
キャンピングカーとかは関係ないです.
例えば「アパートが老朽化して危ないので,取り壊して新築します.なので,一旦退去して下さい.後で戻ってきても宜しいです.」なんてのが正当な理由です.
普通は,その退去費用に加えて,半年分とか1年分の賃貸料の免除と,退去までの時間的な猶予を付けるのが普通ですね.
その弁護士さんは慣れてるみたいなので,頼りになりそうです.
でも,そこのアパートオーナーがキャンピングカー息子に移ってからも住み続けるんでしょうか? 色々とトラブルが出そうに思います.まぁ,私なら取れるだけ取って引っ越しますけどね.
法律的には借りてる方が強いので,頑張って住み続ける事は可能だと思いますけど,あまりお進めとは思いませんです.
例えば「アパートが老朽化して危ないので,取り壊して新築します.なので,一旦退去して下さい.後で戻ってきても宜しいです.」なんてのが正当な理由です.
普通は,その退去費用に加えて,半年分とか1年分の賃貸料の免除と,退去までの時間的な猶予を付けるのが普通ですね.
その弁護士さんは慣れてるみたいなので,頼りになりそうです.
でも,そこのアパートオーナーがキャンピングカー息子に移ってからも住み続けるんでしょうか? 色々とトラブルが出そうに思います.まぁ,私なら取れるだけ取って引っ越しますけどね.
法律的には借りてる方が強いので,頑張って住み続ける事は可能だと思いますけど,あまりお進めとは思いませんです.
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/19 23:18:28
まだ管理会社からの返答はありませんがこちらの要望はお伝えできたのですっきりしました(^-^;この度はありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/3/6 16:40:07
追加でのお答えですが
もし大家さんと話がつかない時に家賃を大家さん受け取り拒否をされたらそのままにせず、法務局に家賃を供託されておかれると良いかと思います
家賃不払いとかになると困りますからね
大家さんの生活状況はどうこうは関係ない事です
もう少し立ち退き料が出ても良いと思いますが
代替わりするとあるあるの話です
もし大家さんと話がつかない時に家賃を大家さん受け取り拒否をされたらそのままにせず、法務局に家賃を供託されておかれると良いかと思います
家賃不払いとかになると困りますからね
大家さんの生活状況はどうこうは関係ない事です
もう少し立ち退き料が出ても良いと思いますが
代替わりするとあるあるの話です
A
回答日時:
2024/3/6 16:15:13
弁護士費用などもったいないです。
私には賃借権(借家権)があるので、
納得できる立退料の提示があるまで
住みます。というだけでよいと思います。
立ち退きに応じない借主を追い出すには
明渡渡し訴訟をするしかないです。
そんなのは正当事由になりませんし、
立退料を提示しない限り和解にもなりません。
貸主には、入居者付で売却すればよいのでは
と提案したらよいです。
私には賃借権(借家権)があるので、
納得できる立退料の提示があるまで
住みます。というだけでよいと思います。
立ち退きに応じない借主を追い出すには
明渡渡し訴訟をするしかないです。
そんなのは正当事由になりませんし、
立退料を提示しない限り和解にもなりません。
貸主には、入居者付で売却すればよいのでは
と提案したらよいです。
A
回答日時:
2024/3/6 13:29:58
正当事由は基本的には目的物を利用する必要性の高さを比較衡量して大枠を考え、それに諸般の事情を総合的に考慮するので、事前にあるとかないという形で断定することはできません。
賃貸人については、自己居住ではなく売却目的だということであり、必要性は高いとは言えません。賃借人側は、現に居住していること、ただし居住期間は6年強と長期にわたるとまではいえないこと、周辺に同等の居住可能物件はないが、転居が不可能な状況でもないということで、必要性が極めて高いとまではいえないものの、比較すれば賃借人の側が優越します。正当事由がゼロであれば立退料では賄えないので、賃貸人側としてはどうするか悩むところでしょう。
いずれにしても、質問の事情を前提とすると正当事由は相当弱いか認められないかのどちらかでしょうから、出るにせよ出ないにせよよく考える必要があります。
立ち退きは訴訟まで発展することも多い困難な法律問題ですので、弁護士に委任する方が絶対的に有利ですが、そこは自由に決めていただくことですね。
賃貸人については、自己居住ではなく売却目的だということであり、必要性は高いとは言えません。賃借人側は、現に居住していること、ただし居住期間は6年強と長期にわたるとまではいえないこと、周辺に同等の居住可能物件はないが、転居が不可能な状況でもないということで、必要性が極めて高いとまではいえないものの、比較すれば賃借人の側が優越します。正当事由がゼロであれば立退料では賄えないので、賃貸人側としてはどうするか悩むところでしょう。
いずれにしても、質問の事情を前提とすると正当事由は相当弱いか認められないかのどちらかでしょうから、出るにせよ出ないにせよよく考える必要があります。
立ち退きは訴訟まで発展することも多い困難な法律問題ですので、弁護士に委任する方が絶対的に有利ですが、そこは自由に決めていただくことですね。
A
回答日時:
2024/3/6 13:29:31
かなり真っ当な譲歩条件だと思いますが、更に何を求めたいのですか?
他人様の持ち物をお借りして住んでる認識はありますか?
他人様の持ち物をお借りして住んでる認識はありますか?
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