教えて!住まいの先生

Q 別荘地の自主管理組合の脱退について

別荘地を所有しております。購入当初から自主管理組合があり加入しております。(購入時は強制加入でした。共有財産である、井戸設備や舗装路などの管理を行なっております。毎年管理費を支払っておりますが、この土地を利用する予定もないため脱退を考えております。管理組合と管理契約などの契約はしておりません。

民法第678条 – 組合員の脱退
民法第681条 – 脱退した組合員の持分の払戻し

とあります。681条について共有財産相当額の払い戻しには請求するつもりはありませんが、678条の条文の通り、存続期間の定めがない場合には、脱退する事ができるのでしょうか? また存続期間が決められている場合は、期間満了で脱退することは可能でしょうか? どなたか、別荘地管理組合についてご教示ください。
質問日時: 2024/3/7 12:13:48 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/3/14 09:01:05
法的には可能でしょう。

ただし、組合とケンカしたらあなたの別荘を買う人は居なくなると思います。

次の買主が組合に加入する時に意地悪される可能性もありますからね。

水道(井戸)が使えない別荘など誰も買いませんからね。
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A 回答日時: 2024/3/14 08:42:07
管理組合というか、規則次第でしょうが、文面からすると 加入が条件の用だったとか。ならば、それで決まりです。それを承知で購入し、加入した。あとになってからそれは嫌だと駄々をこねているようなもの。払いたくなければ、その別荘を打ってしまえば済みます。別荘は持ちながら管理費は払わない、組合から抜けるというのは自分勝手で通らないと思います。
それも気に入らなければ裁判にでも訴えるんですね。まず、勝てはしませんが。
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A 回答日時: 2024/3/11 13:26:49
管理規約次第ですが、一般的に共有部分がある限り、分離しての処分(脱退)は出来ません。
記載の舗装路や水の維持管理・・・こんな基本的な部分をいち個人の自由にすれば、管理は成り立ちません。
皆で平等に協力して初めて成り立ちます。

又、いくら別荘地と云えど、自分の建物+外構等はキチンと維持管理しなければ、そこだけ荒れ果て全体的な価値を落とす事になります。
しいてはアナタの持ち物すら無価値になります・・・・

利用しないなら正式に処分(売却)下さい。
私らプロから視れば、何とも非常識、勝手な所有者だと思います。
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A 回答日時: 2024/3/7 21:10:09
使って無いから、売りに出してるからって管理費払わない!・・となれば別荘地は荒れ果てるし管理会社は倒産してしまいます。水道や共益施設も停止して結局他の人の分も含めてその土地に住めなくなり人間が住む別荘地と言う道具の意味が無くなり土に帰ってしまいます。

これが別荘地の崩壊になります。全国でそういう土地が多いです。

使えなくなった別荘地を再開発しようと思っても日本全国に散らばった生きてるか死んでるか分からない所有者100人とか交渉は現実不可能で開発も出来ないです。

分譲マンションの管理組合って契約はされてないと思いますが規則に縛られてしまいます。

脱退と言うのは次の譲渡先が有る事前提ではないかな?持ち分返金なんて聞いた事ない。持ち資産分も含めて次の人に譲渡と言う意味です。
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A 回答日時: 2024/3/7 16:33:30
脱退すると道路も通行出来ないとかになっちゃいますよ。
売却するしかないでしょうね。
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A 回答日時: 2024/3/7 13:02:45
売却。
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A 回答日時: 2024/3/7 12:42:12
組合の目的からその別荘地の所有者である以上脱会は不可かと。
脱会刷るには所有権売却する等必要なのでは?
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