教えて!住まいの先生
Q 土地の賃貸借契約についてできれば専門家の方に質問です。 50年前に結んだ契約を相続で承継し、新たに契約を結び直しております。
当時、契約期間はありませんでしたが、今回の契約期間は20年です。
非堅固建物です。
これは旧借地法が継続して適用されたうえで、「期間の定めのない場合の更新=20年」という理解でよろしいでしょうか?
契約期間がなかったものが期間ができて不安ですが、特に問題なければ20年後も
契約更新されて住み続けられると考えてよろしいでしょうか?
その場合、期間ができたことで20年後に更新料など新たに発生するのでしょうか?
これまでに更新料を払っていたということはおそらくなく、新たな契約書に定めもありません。
また、当時の敷金30万円ほどはそのままで土地の明け渡し時に返還されるようです。
当時は物価も安かったと思いますが、スライドはせずにこれはそのままというのは仕方ないのでしょうか?
地代は安めで権利金の定めはありませんが、当時としては敷金は多額だったのかもしれません。
ただ、現在の地価と比較した敷金としては安いようです。
非堅固建物です。
これは旧借地法が継続して適用されたうえで、「期間の定めのない場合の更新=20年」という理解でよろしいでしょうか?
契約期間がなかったものが期間ができて不安ですが、特に問題なければ20年後も
契約更新されて住み続けられると考えてよろしいでしょうか?
その場合、期間ができたことで20年後に更新料など新たに発生するのでしょうか?
これまでに更新料を払っていたということはおそらくなく、新たな契約書に定めもありません。
また、当時の敷金30万円ほどはそのままで土地の明け渡し時に返還されるようです。
当時は物価も安かったと思いますが、スライドはせずにこれはそのままというのは仕方ないのでしょうか?
地代は安めで権利金の定めはありませんが、当時としては敷金は多額だったのかもしれません。
ただ、現在の地価と比較した敷金としては安いようです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/15 11:48:39
まあ、心配は無用ですね。
建物が有って、相場の地代を払っていれば、(背信的悪意行為は別、故意で地主に損害を与えること)、借地権は消滅しません。
更新がある、ことは、問題ないです(更新の問題は、地主への建物買取請求のときぐらいです)。
契約時に更新料の定めが無ければ(地域慣習などの例外はあります)、更新料を払う必要はないですね。
敷金の据え置きは仕方ないですね。
あくまで担保なので、上昇は考えられていないです。
契約締結時に国債(などの有価証券)での差し入れ、利息の帰属の取り決め、とかで、敷金の目減りを減らすこと自体は、契約設定時に、行えば、なんとかなったかもしれません。
建物が有って、相場の地代を払っていれば、(背信的悪意行為は別、故意で地主に損害を与えること)、借地権は消滅しません。
更新がある、ことは、問題ないです(更新の問題は、地主への建物買取請求のときぐらいです)。
契約時に更新料の定めが無ければ(地域慣習などの例外はあります)、更新料を払う必要はないですね。
敷金の据え置きは仕方ないですね。
あくまで担保なので、上昇は考えられていないです。
契約締結時に国債(などの有価証券)での差し入れ、利息の帰属の取り決め、とかで、敷金の目減りを減らすこと自体は、契約設定時に、行えば、なんとかなったかもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/15 11:48:39
早速のご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。何分不動産のことは不慣れなもので...。
敷金に関しても50年前の物価を調べてみると1.数倍ほどのようですので
仕方ないかと思います(指標によってはかなり違う場合がありますので
悩んでおりました)。
地主さんとの関係性は良好で、長年安く貸していただき、感謝しております。
至急契約にこぎつけたいと思います。
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