教えて!住まいの先生

Q 本日引っ越しして初めて請求書が来ました。その中で保証委託料とゆうものが含まれてました。これは約40000円でした。こちらは2年契約なのですが2年間の分でしょうか?

質問日時: 2024/3/21 20:48:08 解決済み 解決日時: 2024/3/31 12:35:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/31 12:35:24
「毎月」の文字は ないですよね

◯保証委託料は契約時と更新時だけ支払うことになります。
例えば、保証委託料が 3.2万かかるのに毎月引かれたら、それだけで年間38.2万も支払うことになるので

念の為、問い合わせして 見て下さいね

※「保証委託料」とは、
保証会社に支払う委託料のこと

賃貸借契約においては、原則として、連帯保証人を立てることが求められるが、連帯保証人がいない場合には、保証会社への加入が条件となることがある。 この際に支払うのが「保証委託料」

質問者の方は、今のお家の壁や床、壁 、天井 、トイレ、浴室、ベランダなどに キズや凹みなどがないか 確認して 、もし 問題があるなら 証拠の写真を撮って置きましょう。
その場所が 特定出来る、警察の鑑識のような 写真を撮りましょうね

退去する時に トラブルにならない為です

………
◯退去費用のうち借主負担にならないもの

自然摩耗
机やイス、重量のある家電などを置けば、当然のことながら床に痕がついてしまいます。これを防ぐことはできませんし、もし防ぎたいと思ったら、普通の生活ができなくなります。

ガイドラインに沿えば、借主が通常に使用するにあたって生じた自然摩耗は、借主負担にあたりません。家具の圧迫によって生じた床のへこみについては、負担しなくてもよいのです。

◯経年変化
大きな本棚や冷蔵庫、洗濯機など重いものは、一度置いたらなかなか移動させませんよね。対面に窓があり陽当たりがいい場合、家具まわりの壁紙だけが日焼けしてくることもあります。すると、退去時に家具を動かしたときには、壁紙の色が一部変わってしまうのです。

退去後にはもちろん壁紙の張り替えが必要ですが、借主は新品の壁紙代を全て負担するべきではないというのがガイドラインの考え方です。なぜなら、壁紙は誰かが住む/住まないに関係なく劣化していくものであるためであり、一部負担で構わないとしています

◯国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
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