教えて!住まいの先生
Q 身内と言うか、知人友人と言うか、年に2~3回ほど、定期的に訪問するマンションの規約が嫌に気になってしまい質問します。 出入口の掲示板やエレベーター内の掲示文において、
① 当マンションは規約~条においてペットの飼育は禁止されている
② ①にも拘らず、一部の住民がペットを飼育しているとの苦情が後を絶たない
③ ペットを飼育している世帯は速やかに「解決」するように(と要請)
④ 要請に従えない場合は、管理組合が規約~条に基づいて、訴訟を起こして「解決」します(と警告)
みたいな内容が掲示してありました。
そこで質問です。
第一に、そもそもマンションの規約如きでペットの飼育を禁止すること自体、可能なのですか?
第二に、③の「解決」って、何を意味しているのですか?
殺処分しろと要求しているのですか?
売却?遺棄?
第三に、④の訴訟を通じた「解決」って、何を意味しているのですか?
殺処分?売却?遺棄?なんかを裁判所が命令・判決すること自体、そもそも可能なのですか?
あるいは当該住民の退去を命令・判決し得るのですか?
第四に、日本の不動産に関する法律は、諸外国と比べても異常なほど、借家人や居住者の権利が強いと認識しているのですが、ペットの飼育如きで以て、管理組合が裁判をしたくらいで以て退去させたりなんて可能なのですか?
以前の回答で、気になったのはそもそも、「公序良俗などに反しない限り、規約などは自由」とはいえ、ペットの飼育を禁止する方こそ、公序良俗に反していませんか?
私個人は動物アレルギーが有り、ペットの飼育が出来ないのですが、だからといって、他人のペットの飼育にまで干渉したいとは思えないのです。
賃貸物件において、大家が室内環境維持のために、借家人にペットを飼うなと言うのならば理解出来ますが、分譲マンション(自己所有の部屋)で他人を傷つけない(脅威や不快感などを与えない)限り、ペット飼育は問題無いと感じたのですが…。
② ①にも拘らず、一部の住民がペットを飼育しているとの苦情が後を絶たない
③ ペットを飼育している世帯は速やかに「解決」するように(と要請)
④ 要請に従えない場合は、管理組合が規約~条に基づいて、訴訟を起こして「解決」します(と警告)
みたいな内容が掲示してありました。
そこで質問です。
第一に、そもそもマンションの規約如きでペットの飼育を禁止すること自体、可能なのですか?
第二に、③の「解決」って、何を意味しているのですか?
殺処分しろと要求しているのですか?
売却?遺棄?
第三に、④の訴訟を通じた「解決」って、何を意味しているのですか?
殺処分?売却?遺棄?なんかを裁判所が命令・判決すること自体、そもそも可能なのですか?
あるいは当該住民の退去を命令・判決し得るのですか?
第四に、日本の不動産に関する法律は、諸外国と比べても異常なほど、借家人や居住者の権利が強いと認識しているのですが、ペットの飼育如きで以て、管理組合が裁判をしたくらいで以て退去させたりなんて可能なのですか?
以前の回答で、気になったのはそもそも、「公序良俗などに反しない限り、規約などは自由」とはいえ、ペットの飼育を禁止する方こそ、公序良俗に反していませんか?
私個人は動物アレルギーが有り、ペットの飼育が出来ないのですが、だからといって、他人のペットの飼育にまで干渉したいとは思えないのです。
賃貸物件において、大家が室内環境維持のために、借家人にペットを飼うなと言うのならば理解出来ますが、分譲マンション(自己所有の部屋)で他人を傷つけない(脅威や不快感などを与えない)限り、ペット飼育は問題無いと感じたのですが…。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/4/23 15:15:56
マンション管理士です。
1. 管理規約で専有部分でのペット飼育を禁止することは可能か?
可能です。ペットを飼うということは、鳴き声やにおいの問題につながります。また、散歩をさせようと外に連れ出せば共用廊下を汚したり、毛をまき散らしたりする恐れもあります。つまり、マンションの共同生活の維持共有部分の管理の問題に関わるわけです。そこて、ペットの飼育を規約で禁止することは国も認めています。ペット飼育の他にも、専有部分での楽器演奏禁止なども規約で定めることができます。詳しくは国交省の「標準管理規約」と「コメント」を調べてみてください。
2. ペット飼育をしてしまっている居住者はどのように解決すべきか
これは管理組合ではなくそれぞれの居住者が解決方法を考えて取るべき問題です。ペットを手放すなり、ペット可のマンションに引っ越すなり。あるいは、ペット飼育を可能とするように規約を改正するべく住民運動をするとか。
3. ペット飼育禁止の規約に違反した居住者に管理組合が提起する訴訟とは
規約に違反し、共同の利益に反する行為をしている居住者、あるいはする恐れのある居住者に対して、管理組合は強い措置を取ることができます。まず、違反者の違反の状況を総会で詳らかにし、「共同の利益に反する行為」を犯した「義務違反者」として、①専有部分の使用禁止、②立ち退きと引き渡し、③競売申立てを裁判で求めることを決議します。つまり、民主的な手続きで迷惑者を追い出すということです。これについては「区分所有法 義務違反者に対する措置」で検索してみてください。
ただし、犬や猫を飼ってしまったからといって上記の措置をいきなり取るのは行き過ぎという感じはします。まず理事長は違反者にペット飼育をやめるよう文書で繰り返し警告したり、ペットを手放すまでの猶予期間を設けたりして違反者に改善の努力をさせるべきでしょう。掲示板で警告して事足れりとしているとすれば、いささか強権的な理事会なのかもしれません。上記の措置はあくまで頑強な違反者に対する最終手段と考えるべきです。
4. は3とほぼ同じ質問なので回答を割愛します。
少し気になったのは、認識が少し誤っているかと。管理組合というのは区分所有者の団体です。つまり、区分所有者そのものです。そして規約は区分所有者が定めたものです。だから、「組合 vs. 区分所有者」という対立図式で見るべきではありません。区分所有者が決めたルールが規約なのですから、規約を守るのは当然ですし、規約が現実と合っていないなら区分所有者の意思で改正すべきです。
質問があれば返信してください。
1. 管理規約で専有部分でのペット飼育を禁止することは可能か?
可能です。ペットを飼うということは、鳴き声やにおいの問題につながります。また、散歩をさせようと外に連れ出せば共用廊下を汚したり、毛をまき散らしたりする恐れもあります。つまり、マンションの共同生活の維持共有部分の管理の問題に関わるわけです。そこて、ペットの飼育を規約で禁止することは国も認めています。ペット飼育の他にも、専有部分での楽器演奏禁止なども規約で定めることができます。詳しくは国交省の「標準管理規約」と「コメント」を調べてみてください。
2. ペット飼育をしてしまっている居住者はどのように解決すべきか
これは管理組合ではなくそれぞれの居住者が解決方法を考えて取るべき問題です。ペットを手放すなり、ペット可のマンションに引っ越すなり。あるいは、ペット飼育を可能とするように規約を改正するべく住民運動をするとか。
3. ペット飼育禁止の規約に違反した居住者に管理組合が提起する訴訟とは
規約に違反し、共同の利益に反する行為をしている居住者、あるいはする恐れのある居住者に対して、管理組合は強い措置を取ることができます。まず、違反者の違反の状況を総会で詳らかにし、「共同の利益に反する行為」を犯した「義務違反者」として、①専有部分の使用禁止、②立ち退きと引き渡し、③競売申立てを裁判で求めることを決議します。つまり、民主的な手続きで迷惑者を追い出すということです。これについては「区分所有法 義務違反者に対する措置」で検索してみてください。
ただし、犬や猫を飼ってしまったからといって上記の措置をいきなり取るのは行き過ぎという感じはします。まず理事長は違反者にペット飼育をやめるよう文書で繰り返し警告したり、ペットを手放すまでの猶予期間を設けたりして違反者に改善の努力をさせるべきでしょう。掲示板で警告して事足れりとしているとすれば、いささか強権的な理事会なのかもしれません。上記の措置はあくまで頑強な違反者に対する最終手段と考えるべきです。
4. は3とほぼ同じ質問なので回答を割愛します。
少し気になったのは、認識が少し誤っているかと。管理組合というのは区分所有者の団体です。つまり、区分所有者そのものです。そして規約は区分所有者が定めたものです。だから、「組合 vs. 区分所有者」という対立図式で見るべきではありません。区分所有者が決めたルールが規約なのですから、規約を守るのは当然ですし、規約が現実と合っていないなら区分所有者の意思で改正すべきです。
質問があれば返信してください。
A
回答日時:
2024/4/21 19:40:04
分譲には共有と専有の区分があります。
問題になるのは共有部分でのペットの粗相です。
エレベーター内、敷地内、共有廊下、ロビーなど。
飼い主が始末すれば問題ないけど放置してうちのマンションでも問題になりました。
そこで
①は可能
③は飼育者を把握、或いは管理組合に届け出の義務付け、ペットの排泄始末に責任を持つ。
それができない、守れない場合はあらゆる意味で勧告も可能です。
④は ちょっと分かりませんが訴訟は可能です。
なぜならマンションは他区分所者の財産でもありますから、苦情などが継続的に出る、または財産を侵害するような一部のペット飼育者が存在するという証明が出来れば十分可能です。
貴方がお家を所有していると過程して、庭先や門の前にどこかのペットが無断で排泄をしていったとします、でも飼い主は片付けもせずに放置。
で貴方は耐えきれずに張り紙を出します。それを見た人は、貴方の事をよほどペット嫌いなんだろうな……と推測するかもしれません。
排泄にのみ書きましたが。あとは鳴き声等も苦情にはなります。
問題になるのは共有部分でのペットの粗相です。
エレベーター内、敷地内、共有廊下、ロビーなど。
飼い主が始末すれば問題ないけど放置してうちのマンションでも問題になりました。
そこで
①は可能
③は飼育者を把握、或いは管理組合に届け出の義務付け、ペットの排泄始末に責任を持つ。
それができない、守れない場合はあらゆる意味で勧告も可能です。
④は ちょっと分かりませんが訴訟は可能です。
なぜならマンションは他区分所者の財産でもありますから、苦情などが継続的に出る、または財産を侵害するような一部のペット飼育者が存在するという証明が出来れば十分可能です。
貴方がお家を所有していると過程して、庭先や門の前にどこかのペットが無断で排泄をしていったとします、でも飼い主は片付けもせずに放置。
で貴方は耐えきれずに張り紙を出します。それを見た人は、貴方の事をよほどペット嫌いなんだろうな……と推測するかもしれません。
排泄にのみ書きましたが。あとは鳴き声等も苦情にはなります。
A
回答日時:
2024/4/21 14:51:26
A
回答日時:
2024/4/21 13:49:34
マンション総会で禁止にも可能にもできます。
裁判ではペット禁止で飼育していたため退去や損害賠償3桁万など多数判例あるようです
解決とはペット禁止なのだからマンションにペットが居ない状態にする事です。
従ってその後ペットをどうするかは飼い主次第。
公序良俗に違反してるとは思えませんが、ペット禁止だからそのマンションを選んだ人もいるはずです。
またペットを飼われると匂いが取れないとか次への借り手が見つからないなど損害が発生するからでしょうね。
約束を守らないというのは周りからみたら迷惑なだけだと思います。
裁判ではペット禁止で飼育していたため退去や損害賠償3桁万など多数判例あるようです
解決とはペット禁止なのだからマンションにペットが居ない状態にする事です。
従ってその後ペットをどうするかは飼い主次第。
公序良俗に違反してるとは思えませんが、ペット禁止だからそのマンションを選んだ人もいるはずです。
またペットを飼われると匂いが取れないとか次への借り手が見つからないなど損害が発生するからでしょうね。
約束を守らないというのは周りからみたら迷惑なだけだと思います。
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