教えて!住まいの先生
Q 家賃滞納について
なるべく簡潔に話すと元々父と実家暮らしでアパートに住んでいたのですが父が病で倒れ今は施設暮らし、アパートには自分だけが残り医療費を支払いつつアパートの賃貸を払ってきました。しかし生活をいくら切り詰めても貯金は減り最終的に家賃を2ヶ月滞納してしまってまいす。
現状住んでいるのは自分だけですが賃貸契約者は父であること、今月中に立ち退かない場合、契約の強制解約と法的処置を取るといわれたのですが5月に入ってすぐに追い出されてしまうのでしょうか…また裁判云々、滞納額は自分と父で折半する形になるのでしょうか…
現状住んでいるのは自分だけですが賃貸契約者は父であること、今月中に立ち退かない場合、契約の強制解約と法的処置を取るといわれたのですが5月に入ってすぐに追い出されてしまうのでしょうか…また裁判云々、滞納額は自分と父で折半する形になるのでしょうか…
回答
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A
回答日時:
2024/5/4 13:29:33
A
回答日時:
2024/4/27 21:28:17
>契約の強制解約と法的処置を取る
つまり明け渡し訴訟を起こすということだと思います。
借地借家法により大家側からの契約解除は厳しい条件が課せられており、大家の礎契約解除することはできません。貸している部屋に無断で入る、質問者の家財を勝手に運び出したりしたり、鍵を変えたりして利用できないようにするなどは、不法侵入や器物破損など刑事事件(警察案件)の違法行為となります。合意によらないで契約解除するには明け渡し訴訟を起こして、裁判所による明け渡し命令(契約解除)を出してもらう必要がありますので、すぐ退去させられるということはないと思います(裁判すれば数か月はかかります)。
家賃滞納を理由とした場合、大家との間の信頼関係が崩壊するほどひどい状況かどうかにより判断されます。
家賃滞納3カ月になると、信頼関係が崩壊されているとみなされ契約解除が認められると言われていますし、質問者の場合今後の家賃支払い能力もなさそうなので、もう1か月分を滞納すると契約解除が認められ、明け渡しが命令されると思います。
なお、支払い義務は契約者である父親ですので、父親を見殺しにして質問者はその家を出てしまえば、質問者が支払う必要はないでしょう。でも、実際は父親にはその支払いができませんので(多分父親の貯金もないのでしょう)、実際は、質問者が支払わなければならないと思います。
問題は、裁判になった場合、質問者ではなく、訴えられるのも父親であることであり、父親が裁判に出席しなければ、いわゆる欠席裁判になり、相手の言い分を全面的に認めたことになります。かなり不利な状況ですよね。
今すぐ追い出されるのではありませんが、状況からして、明け渡しが命じられる可能性は高いと思いますので、早めに引っ越し先を確保したほうがよいと思います。
つまり明け渡し訴訟を起こすということだと思います。
借地借家法により大家側からの契約解除は厳しい条件が課せられており、大家の礎契約解除することはできません。貸している部屋に無断で入る、質問者の家財を勝手に運び出したりしたり、鍵を変えたりして利用できないようにするなどは、不法侵入や器物破損など刑事事件(警察案件)の違法行為となります。合意によらないで契約解除するには明け渡し訴訟を起こして、裁判所による明け渡し命令(契約解除)を出してもらう必要がありますので、すぐ退去させられるということはないと思います(裁判すれば数か月はかかります)。
家賃滞納を理由とした場合、大家との間の信頼関係が崩壊するほどひどい状況かどうかにより判断されます。
家賃滞納3カ月になると、信頼関係が崩壊されているとみなされ契約解除が認められると言われていますし、質問者の場合今後の家賃支払い能力もなさそうなので、もう1か月分を滞納すると契約解除が認められ、明け渡しが命令されると思います。
なお、支払い義務は契約者である父親ですので、父親を見殺しにして質問者はその家を出てしまえば、質問者が支払う必要はないでしょう。でも、実際は父親にはその支払いができませんので(多分父親の貯金もないのでしょう)、実際は、質問者が支払わなければならないと思います。
問題は、裁判になった場合、質問者ではなく、訴えられるのも父親であることであり、父親が裁判に出席しなければ、いわゆる欠席裁判になり、相手の言い分を全面的に認めたことになります。かなり不利な状況ですよね。
今すぐ追い出されるのではありませんが、状況からして、明け渡しが命じられる可能性は高いと思いますので、早めに引っ越し先を確保したほうがよいと思います。
A
回答日時:
2024/4/27 19:04:48
A
回答日時:
2024/4/27 14:48:17
生活保護の申請してみてはどうでしょうか。
救済制度を利用してみてください。
救済制度を利用してみてください。
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