教えて!住まいの先生

Q 宅建持ちの方に質問

なんら違法行為の無い借り主に貸主が感情的に暴言を履きまくって、退去を希望する事を告げた場合、借り主は引っ越し代金を貸主に請求できますか?いくらくらいまで請求できますか?管理会社も最初から借り主に暴言を履きまくって、全面的に貸主の見方です。仲介業者は全国チェーンの一部上場企業で借り主は医師、管理会社は仲介業者のグループ企業。
(現在家賃5万、入居6年、築50年の一軒家)
補足

補足
 ①暴言の理由:借主から物件の屋根の破損や壁の剥落を指摘された事に激高。管理会社の行政指導の履歴や国土交通省から勧告についての情報をメールで連絡、管理会社も激怒。
 ②借主=オフィス代わりに賃借
 ③会話の録音全部あり
 ④定期賃借2年
 ⑤貸主は精神科通院中。朝に激怒したかと思ったら、夕方泣きながら電話してきたかと思ったら、次の日にまた暴言など。

質問日時: 2024/4/28 11:36:05 解決済み 解決日時: 2024/4/29 07:06:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/29 07:06:10
借り主は引っ越し代金を貸主に請求できますか?いくらくらいまで請求できますか?→→暴言の内容や状況によりますが、下手したら裁判沙汰ですね。名誉毀損・精神的苦痛や債務不履行なども合わせて100万以上かかるかもしれません。
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A 回答日時: 2024/4/28 11:42:24
そもそも普通賃貸借契約なので、理由なしの貸主からの退去要請には立ち退き料を要します。
現賃料が5万でしたら約30万ほどはいただけます。
暴言するにも理由があるのでしょうから、あなたがそう思っているだけでなにかしらあると考えます。借り主が医師なのに賃料5万というのもおかしな話。
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