教えて!住まいの先生

Q ご回答宜しくお願い致します。 先日アパートを借りるため、不動産屋に行きました。

内見ができないため、先行申し込みをする形となりましたが、内見していない不安があり、やはりキャンセルしたいと思いました。
しかし、先行申し込みに関する同意書なるものを記入しており、
そこには借主都合によるキャンセルは不可との記載がありました。
この場合は賃貸契約前でもキャンセルすることはできないのでしょうか。
キャンセル不可との記載がされているのみでペナルティなどの記載はありません。
以上、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/5/6 19:06:34 解決済み 解決日時: 2024/5/8 21:14:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/8 21:14:03
一般的に、先行申し込みは契約前であればキャンセルが可能です。
契約書にサインをしていない限り、違約金が発生することは通常ありません。
ただし、先行申し込みに関する同意書に「借主都合によるキャンセルは不可」と明記されている場合、
その条件に従う必要があるかもしれません。
しかし、ペナルティに関する記載がない場合、実際にどのような措置が取られるかは不動産会社の方針によります。

キャンセルを希望される場合は、まずは不動産会社に直接ご相談されることをお勧めします。
契約の詳細やキャンセルに関する規定は、不動産会社や物件によって異なるため、具体的な状況を説明し、
解決策を相談するのが最善の方法です。
また、法的なアドバイスが必要な場合は、法律の専門家に相談されることも考慮してください。
お困りの状況が解決することを願っています。

参考になると思いますので貼っておきます。
https://myhome.createthelife.net/%e8%b3%83%e8%b2%b8%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%81%ae%e5%85%88%e8%a1%8c%e7%94%b3%e8%be%bc%e3%81%a8%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%ab%e6%96%99%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

オープンチャット「ハラスメント / いじめ被害 /法律 /相談室」
https://line.me/ti/g2/NQ2dXZDxIxQpkQhVa7VP7lRSH8dYvCMThVyllA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
チャットでの相談もしています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/8 21:14:03

ご回答ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/5/6 19:25:08
内見は非常に重要で、内見をしてさえ気づかない瑕疵はあるものです。
内見ができないというのは後々トラブルの元ですから、キャンセルしたほうが無難です。
契約前ですし、当然お断りして良いと思います。
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