教えて!住まいの先生

Q 宅建の勉強をしています。 借地借家法 の、借地権の対抗要件 について教えてください。 過去問 令和2年 10月 問10 の、解答に

借地権の対抗要件、「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」です。

と書いてあります。

過去問
令和2年12月 問11
の、解答に
借地権は、その登記がなくても、土地の上に
借地権者が〈登記されている建物を所有〉する時は、第三者に対抗することができます。

と書いてあります。

これは、
《借地権者の名前で登記されている》 建物を所有する時
ってことですか?


解答を読むと、
借地権者が、誰かしらの名前で《登記はされている建物を所有》しているとき

とも 読み取れないですか?

私は 誰かしら(?)の名前で 《登記だけはしてある》 建物の所有かと思いました。

借地権者の名前で、借地上の建物を登記しないと対抗できませんよ、ってことですよね?
質問日時: 2024/5/10 05:14:10 解決済み 解決日時: 2024/5/10 15:10:27
回答数: 2 閲覧数: 61 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/10 15:10:27
借地借家法 第10条(借地権の対抗力)第1項
1..借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

「建物の所有」とありますから、建物の所有権を有すると解釈できますから、自己名義の登記ということになります。第三者とありますが、地主さんが土地を売却した場合の新地主さんが、その代表と言えます。

ただ、「建物の所有」は、そこまで要求はしていないとう考え方もできそうで、最高裁まで争われた例もあります。現在は、「自己名義の登記」が確定しています。

ただし、最高裁判決でも満場一致とはいかず、かなりの反対意見があったとのことです。御質問者様が疑問に思っても不思議はありません。

最高裁昭和50年11月28日 判タ330号253頁(要旨)
土地賃借人が建物保護に関する法律1条(注:現行「借地借家法第10条第1項」)によりその賃借権を第三者に対抗しうるためには、賃借人が借地上に自己名義で登記した建物を所有していることが必要であり、自己の子名義で登記をした建物を所有していても、その賃借権を第三者に対抗し得ないものと解すべきである。

引用
不動産流通推進センター 「不動産相談」
https://www.retpc.jp/archives/25151/

*3つの事例のうちの一つ
  • 参考になる:3
  • ありがとう:1
  • 感動した:1
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/10 15:10:27

いつも、明確な答えと共感、嬉しいです!
本当に助かりました!ありがとうございます!
同じ疑問をもつ人、必ずいるので とても為になると思います!ありがとうございました!感動

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/5/10 11:39:58
地主に土地を借りている権利=借地権を言うので、当然ながら借地人が借地権を登記するか、借地人が所有者であると登記された建物登記がないと、地主に証明できないと思いませんか。

また、借地人・建物所有者が地主に借地権を言うのは分かりますが、全く関係ない第三者が地主に対抗できるようになると、いたるところで争いが生まれると思いませんか。

借地人が地主に対抗できるため「だけ」の権利です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information