教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの購入解約について質問です。 先日、分譲マンションの契約に行きました。

そこで契約、重説をしてもらい署名捺印しました。 手付金は⚪︎日までにこちらの口座へ、ということでまだ支払っておりません。
この場合解約はできるのでしょうか。
手付金は払わなくてはなりませんか?
ご有識者様教えてください。

詳細
30歳女です。旦那と娘がいます。
現在賃貸アパートに住んでおり、娘が産まれたことを機に、住宅購入を検討しておりました。
1つ気になった新築マンションがあったためモデルルームへ行き、旦那と共に気に入りました。

一旦持ち帰り次回気になるところがあれば打ち合わせしましょうということでその日は終わり、また1週間後再度モデルルームへ行きました。
2回目の打ち合わせでは契約と重説がありました。気に入っていたし購入する気でローンの仮審査なども通していた為、署名捺印をしました。手付金はその日の支払いではなく〇〇日までにこちらの口座へ振り込んでください、とのことでした。
そして明後日が手付金の支払い期日なのですが、考えれば考える程物件の嫌なところが目立つようになり(各部屋の広さや家事動線等)困っています。妥協も必要、と言い聞かせてみますがそもそもこのマンションしか検討してないし決めるのが早すぎたのでは、、と思うばかりです。

契約をしてからの解約では手付金は返還されないことは知っています。
ただ現状まだ手付金は支払っておりません。
この場合の解約だと手付金の支払いなしで解約可能でしょうか?

よく考えたつもりでしたが安易に署名捺印したことに後悔しております。
詳しい方がいらっしゃれば教えてくださいませ。
補足

回答ありがとうございます。

売買契約書は先日交わしました。
重説と一緒に捺印したと思います。
(現在手元にはありません。後日郵送すると言っていました。)
申込書は押さえのため、モデルルームを内覧した初日に記入しました…。

1回目  申込書記入
2回目  契約書、重説 署名捺印

現在

手付金支払い予定

という感じです。
契約とは契約書類に署名捺印した時点で成立でしょうか。
手付金をまだ払っていないので成立していないのでしょうか。
キャンセル時の手付金の支払い義務が気になります…。
手付金の後払いは業者側のルール違反というのも見かけましたがどうなんでしょうか。

質問日時: 2024/8/6 03:36:34 回答受付終了
回答数: 12 閲覧数: 560 お礼: 250枚
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回答

12 件中、1~10件を表示

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A 回答日時: 2024/8/12 09:36:27
まずは手付金を払わずに業者に「契約は{錯誤}だったから止める」と連絡すること、できるだけ文章で(メールなど)。
民事裁判にはならないはず、おそらく手付金以下の{解決金}の払い
でお終いでしょう、解決金も払わないように頑張って下さい。

錯誤の理由はなんでもいいのです、「病気だった」でも構わないのです、
担当者は一介の組織人間ですから上に説明(屁理屈でも)ができれば
いいのです。

民事は粘り勝ちです、白黒ではなく多くは{灰色}決着です
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A 回答日時: 2024/8/11 00:30:38
すごーく簡単にいいましょう。業者は解約せざるを得ません。ただし民事裁判を起こされたら賠償金を払わなくてはいけない可能性はありますが、それは契約破棄により業者がそこまでの損害を負っていた場合の話で、裁判費用や時間や労力の方が高くつくので、まず訴えられることはないと思います。業者に泣き寝入りしていただく他ないですね。手付金払っていたら戻ってきませんが、この場合マナー違反ではありますが、契約を破棄したいと言って無視してください。仮に裁判おこされて負けても、手付金のになるわけもなく、買ってしまったストレスに比べれば、安くつきますので。
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A 回答日時: 2024/8/10 18:50:59
契約は成立しています。
手付=解約手付ですから手付金の額をお支払いする必要があります。
また、そのメンタルですと営業マン、今後の不動産取引にも支障がありますので、今後物件の購入は控えた方が良いのではないでしょうか?
契約に至るまで、見えない場所で何人もの方達があなた達のために動いています。
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A 回答日時: 2024/8/6 10:56:30
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの「文字のみ」質問では実体があいまいdすが、
あなたはずいぶん中途半端なことをしたものです。

これは俗に言う「契約ブルー」(自分の為した契約に後日不安を持つ)でしょう。

しかし、だからと言って「ヤメる」(解約)と言うのも大人げない、」と言うしかありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、実務の話ですが、新築マンションを、仮に「現場テント内」などで「購入申込書」を行うなら通例ですが、重説・契約までするとは
売主業者が無謀で不手際です。

しかも、そのことに業者が「過失」を感じていたからこそ、
「手付は振り込みで」とフォローしたように読み取れます。

●なぜなら、契約は業者事務所(業者票掲出場所)で、手付金は契約時に支払うことが法規定されているからです。
(これを厳守しなければ、売主保護にならないからです)
※ただ、売主が業者であれば、違う判定もあるかも知れません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこで、あなたが「ずぶとい神経の持主」であれば、そのまま放置しても良いかも知れません。(業者の不手際を強い指摘で、です)

一般の方が売主なら、ここまでのアドバイスなどしませんが、
現在の軍配はフィフティフィフティと見られるからです。

これは――買主がその場で「手付金額」など持っていない、と思われ、
◆売主業者が販売実績を急いでしまい、その証拠として手付振り込みを後日にした、と言う「落度」
◆また、あなたに対しては、自分の決断に、後刻恐怖を覚え、衝動買いしてしまった「お先走り」の点。

これらから、きわどい判定になります。
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A 回答日時: 2024/8/6 10:43:59
契約は完全に成立していますので、
手付金を払っての解約になります。
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A 回答日時: 2024/8/6 08:34:47
総合的な不動産会社に勤めています。

結論として、売買契約は成立していないので、支払い義務はありません。

ます、手付金の後日支払いは信用の供与になるため宅建業法違反です。(宅建業法47条3号)

手付金の貸付によって契約の誘引になり、契約を急がせる行為になるからダメというものです。

また、売買契約は手付前提の要物契約であるので、買主は手付金を払わなければ契約成立となりません。
例として大阪高裁昭和58年11月30日判決に500万手付金がある内、契約時に100万支払ったが、残りの400万は支払わなく、業者が400万の請求をしたところ、裁判所は請求を否決しています。

なお、宅建業法違反としては、
宅建業者が手付貸与禁止や深夜勧誘禁止などの契約勧誘における規制に違反すると、指示処分・業務停止処分の対象となり、情状が特に重いときは、免許の取り消し処分を受けることもあります(宅建業法65条1項・3項・2項2号・4項2号・66条1項9号)

以上のことから、相手の業法違反によって公序良俗に反し、且つ要物契約として成り立っていないので、契約無効というよりも、そもそも成立していないということになります。
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A 回答日時: 2024/8/6 08:34:18
悪質業者ですね。

あなたが解約を申し入れた場合、売主の出方しだいですね。
訴訟となれば、白紙解約が認められると思いますが、そこまで質問者が対応できるか、知識があるか、ポイントですね。

それから、手付金期日までに、解約する旨の通知等が必然になります。

宅建協会の見解を添付しておきます。参考にして下さい。
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E6%89%8B%E4%BB%98%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2/

さらに、都道府県の免許権者に確認して下さい。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
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A 回答日時: 2024/8/6 08:33:01
実質、分譲会社はあなたから取りようがありません
取るとすれば訴訟ですが
取り立ての噂や、面倒から訴訟はあり得ません

それに深く考えてください
申し込んだが、事故や病気で働けなくなった、今後収入が無い
そんな事態になったら、ペナルティなんて払ってる場合じゃありません

もちろん分譲会社からすれば
「その理由なら」もあるかもしれませんが

分譲の会社なんて利益優先ですから
理由なんて関係無い
どんな理由でも手付払っているなら
無表情で没収です

そんな会社に遠慮とかいります?

払う払わないは自由ですけど
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A 回答日時: 2024/8/6 08:29:25
契約の解除、みたいな項目が売買契約書に載っているので探してみて下さい。
そこに詳しく載っている。
甲が購入者です。
契約書に書かれている通りに履行する義務がある。

契約とは、口約束だけでも成立。
但し、これは言った言わないでごまかせる。
契約書は法的に有効な措置がとれる絶対的な書類。
なので、残念ながら平身低頭して、何とか他の物件をお願いして勘弁して貰えないか、急いで相談に行くしかない。
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A 回答日時: 2024/8/6 07:53:59
署名捺印した時点で成立です。
最近は住宅価格の上昇に伴って手付金も高額になり多額の現金を持ち歩く事のリスクを考えて振り込みが多くなっています。
契約日までに振り込み契約後に振り込みどちらもあり実務的には問題ありません。
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