教えて!住まいの先生

Q 不動産信託受益権の(委託者)の考え方 A:不動産保有者(委託者兼当初受益書) B:信託銀行(受託者) C:SPC 一般的な不動産信託のスキームでは、

A→Bに不動産を信託し、信託受益権化
Cが、この信託受益権を購入

という流れかとおもいます。

ここで素朴な疑問なのですが、
Cが信託受益権を購入した時点で、
もはやAは何の権利もありませんよね?
(土地も売却してるし、土地から収益を得られる権利も売却している。)

この場合のAはどういう立場なのでしょうか。
もはや関係ない人?

また、信託契約は継続していると思いますが、
新(?)委託者は誰かに変わっていると考えるのでしょうか。
質問日時: 2025/1/7 21:17:52 回答受付終了
回答数: 1 閲覧数: 7 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/1/8 09:20:14
☆,質問の件でのC氏が土地や建物を購入の際に、A,Bとの信託条件が
ありの土地や建物にその抵当権の権利設定が存在をするかです。また
民法第177条による第三者対抗権利は、不動産の登記にあるとします。

その場合は、現在の時点の法務局登記係で、土地や建物の登記簿謄本
を申請して、その乙欄に信託会社の抵当権利が存在するかですね。
存在の明示があれば、その抵当権の条項の証明閲覧で確認すること。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information