教えて!住まいの先生
Q 不動産信託受益権の(委託者)の考え方 A:不動産保有者(委託者兼当初受益書) B:信託銀行(受託者) C:SPC 一般的な不動産信託のスキームでは、
A→Bに不動産を信託し、信託受益権化
Cが、この信託受益権を購入
という流れかとおもいます。
ここで素朴な疑問なのですが、
Cが信託受益権を購入した時点で、
もはやAは何の権利もありませんよね?
(土地も売却してるし、土地から収益を得られる権利も売却している。)
この場合のAはどういう立場なのでしょうか。
もはや関係ない人?
また、信託契約は継続していると思いますが、
新(?)委託者は誰かに変わっていると考えるのでしょうか。
Cが、この信託受益権を購入
という流れかとおもいます。
ここで素朴な疑問なのですが、
Cが信託受益権を購入した時点で、
もはやAは何の権利もありませんよね?
(土地も売却してるし、土地から収益を得られる権利も売却している。)
この場合のAはどういう立場なのでしょうか。
もはや関係ない人?
また、信託契約は継続していると思いますが、
新(?)委託者は誰かに変わっていると考えるのでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2025/1/8 09:20:14
☆,質問の件でのC氏が土地や建物を購入の際に、A,Bとの信託条件が
ありの土地や建物にその抵当権の権利設定が存在をするかです。また
民法第177条による第三者対抗権利は、不動産の登記にあるとします。
その場合は、現在の時点の法務局登記係で、土地や建物の登記簿謄本
を申請して、その乙欄に信託会社の抵当権利が存在するかですね。
存在の明示があれば、その抵当権の条項の証明閲覧で確認すること。
ありの土地や建物にその抵当権の権利設定が存在をするかです。また
民法第177条による第三者対抗権利は、不動産の登記にあるとします。
その場合は、現在の時点の法務局登記係で、土地や建物の登記簿謄本
を申請して、その乙欄に信託会社の抵当権利が存在するかですね。
存在の明示があれば、その抵当権の条項の証明閲覧で確認すること。
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