教えて!住まいの先生
Q 家の所有者が亡くなっていますが、ずっとそのままになっています。 毎年その方の名前で固定資産税の振り込み用紙が届きます。 固定資産税は現在その家に住んでいる私たち家族が払っています。
これはこのままでも問題ないのでしょうか?
とてもややこしいですが説明します。
所有者は夫の父親の兄で、数十年前に亡くなっています。
その方には子供がいなかったので、夫の父親3兄妹が相続したようです。
ですが、家の名義は夫の父親の兄のままになっています。
複数で家を所有しているという事ですが、夫の父親の兄妹はみんな音信不通で、夫は連絡を取りたくないようです。
そして夫の父親は数年前に亡くなりましたが、夫は相続放棄をしています。
名義人や相続人たち誰とも関わりがなく、夫はこの家に40年住んでいます。
土地は借地です。
名義人が亡くなっているし、相続人とは連絡が取れないし、夫は相続放棄しているし、この家をどうすれば良いのかわかりません。
新築の家を購入したので引っ越す予定なのですが、この家はこのまま置いておいて、固定資産税と土地代を払い続けるしかないのでしょうか?
以前不動産関係の方に相談したら、家を更地にするしか解決方法はないと言われました。
この家を賃貸で人に貸せれば一番良いなと思いますが、それは無理でしょうか?
とてもややこしいですが説明します。
所有者は夫の父親の兄で、数十年前に亡くなっています。
その方には子供がいなかったので、夫の父親3兄妹が相続したようです。
ですが、家の名義は夫の父親の兄のままになっています。
複数で家を所有しているという事ですが、夫の父親の兄妹はみんな音信不通で、夫は連絡を取りたくないようです。
そして夫の父親は数年前に亡くなりましたが、夫は相続放棄をしています。
名義人や相続人たち誰とも関わりがなく、夫はこの家に40年住んでいます。
土地は借地です。
名義人が亡くなっているし、相続人とは連絡が取れないし、夫は相続放棄しているし、この家をどうすれば良いのかわかりません。
新築の家を購入したので引っ越す予定なのですが、この家はこのまま置いておいて、固定資産税と土地代を払い続けるしかないのでしょうか?
以前不動産関係の方に相談したら、家を更地にするしか解決方法はないと言われました。
この家を賃貸で人に貸せれば一番良いなと思いますが、それは無理でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/9 21:50:36
他の方も回答されていますが、今のままでは賃貸で貸すのも無理です。何もできません。
ちゃんと法定相続人で遺産分割協議書を作り、夫の名義にするように相続登記をしなければいけません。
持ち主が数十年も前に亡くなっていると言う事は、法定相続人も音信不通の兄妹の子など、どんどん増えている可能性もあります。
失礼な言い方をすれば、今まで放置したツケが来たという事になります。
司法書士など専門家にお願いするしかないと思います。音信不通の親族もいるという事で、時間も手間もそしてお金もかかる作業になります。ただ今やらないと将来もっと面倒になりますよ。
ちゃんと法定相続人で遺産分割協議書を作り、夫の名義にするように相続登記をしなければいけません。
持ち主が数十年も前に亡くなっていると言う事は、法定相続人も音信不通の兄妹の子など、どんどん増えている可能性もあります。
失礼な言い方をすれば、今まで放置したツケが来たという事になります。
司法書士など専門家にお願いするしかないと思います。音信不通の親族もいるという事で、時間も手間もそしてお金もかかる作業になります。ただ今やらないと将来もっと面倒になりますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/9 21:50:36
皆様とても参考になりました。
ありがとうございました。
とってもややこしいので、出来るだけ早めに司法書士に相談に行こうと思います。
回答
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2025/1/9 16:06:27
A
回答日時:
2025/1/9 16:01:24
・住んでいる&固定資産税を納付しているのなら、相続放棄は無効になるものと思われます
・固定資産税で死亡者に課税するのはダメなのですが、相続人は連帯納税義務があるので結果は同じになります
・夫の父親の兄妹はみんな音信不通とありますが、戸籍などの調査をすれば大概分かります
・共有不動産の賃貸は、相当の事情があるときは持分の過半数で可能な場合もある(原則、共有者全員の同意が必要)
・固定資産税で死亡者に課税するのはダメなのですが、相続人は連帯納税義務があるので結果は同じになります
・夫の父親の兄妹はみんな音信不通とありますが、戸籍などの調査をすれば大概分かります
・共有不動産の賃貸は、相当の事情があるときは持分の過半数で可能な場合もある(原則、共有者全員の同意が必要)
A
回答日時:
2025/1/9 14:06:11
不動産コンサルタントをしています。
夫の親兄弟が相続して、その夫の親が亡くなった後に使用しているなら相続放棄はできませんよ。
相続放棄する場合は、亡くなった方の資産に対して手をつけると、
単純承認といって自動的に相続したことになります。
相続放棄する場合は手をつけず保存行為(空室にして風通しぐらい)しかできません。
家裁にきちんと相続放棄手続きして一度相続放棄しても、手をつけると後からひっくり返って、相続したとなります。
他の所有者がいる限り解体もできないわけですから連絡しないなら払うことになるでしょうね。
普通は連絡して清算しますけど。
ちなみに、相続登記は去年に義務化され、3年以内に行わないと違反として過料10万です。
夫の親兄弟が相続して、その夫の親が亡くなった後に使用しているなら相続放棄はできませんよ。
相続放棄する場合は、亡くなった方の資産に対して手をつけると、
単純承認といって自動的に相続したことになります。
相続放棄する場合は手をつけず保存行為(空室にして風通しぐらい)しかできません。
家裁にきちんと相続放棄手続きして一度相続放棄しても、手をつけると後からひっくり返って、相続したとなります。
他の所有者がいる限り解体もできないわけですから連絡しないなら払うことになるでしょうね。
普通は連絡して清算しますけど。
ちなみに、相続登記は去年に義務化され、3年以内に行わないと違反として過料10万です。
A
回答日時:
2025/1/9 13:44:12
固定資産税を払ってる以上、夫は相続放棄出来てないですよ。
そもそも、夫の父の兄の名義のままなのでしょ?
名義変更できていないのだから相続登記すらされてないですよ。
必要な手続きを放置したまま世代交代してしまってますから、
すでに権利関係はいとこ、甥、姪、孫まで拡散してます。
土地家屋調査士に依頼して、誰か1人の財産にまでまとめて、
それから相続する、建て替える、放棄する、売却する、
貸し出すなど出来るようになります。今はあなたが住んでいても
他人名義です、その自宅を貸すことは不可能です。
そもそも、夫の父の兄の名義のままなのでしょ?
名義変更できていないのだから相続登記すらされてないですよ。
必要な手続きを放置したまま世代交代してしまってますから、
すでに権利関係はいとこ、甥、姪、孫まで拡散してます。
土地家屋調査士に依頼して、誰か1人の財産にまでまとめて、
それから相続する、建て替える、放棄する、売却する、
貸し出すなど出来るようになります。今はあなたが住んでいても
他人名義です、その自宅を貸すことは不可能です。
A
回答日時:
2025/1/9 13:24:07
とりあえず、ここではなく司法書士の先生に依頼をしてみましょう。
A
回答日時:
2025/1/9 12:57:27
はい、昨年4月より不動産相続登記が義務化されていますので、所定の期間内に行わないと罰則の対象となります。
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地