教えて!住まいの先生
Q 親の土地を引き継ぎたくありません。 田舎の山奥に親の自宅と使っていない畑がいくつかあります。 売れるような土地ではなく、固定資産税や手入れの手間もあるので引き継ぎたくないです。
親が亡くなってしまった場合、
相続を放棄すればこれらの管理や責任は負わなくても良いのでしょうか?
親には1000万円ほど貯蓄があり、
子供に残したいと言ってますが土地の相続を放棄した場合は貯蓄を受け取ることは出来るのでしょうか?
相続を放棄すればこれらの管理や責任は負わなくても良いのでしょうか?
親には1000万円ほど貯蓄があり、
子供に残したいと言ってますが土地の相続を放棄した場合は貯蓄を受け取ることは出来るのでしょうか?
回答
A
回答日時:
2025/3/23 09:41:16
とりあえず相続して
売却(0円)移転手続きは買主等
親が今、最低維持してくれる人探すのが良い
※空き家、田畑放置は
長引くと荒れて改築費や農産物生産再開が困難となります
荒れると無料でも引き取り手がいなくなります
建物は解体費用がかかります。
やはり
1000万は保険に一時払い終身円建
受取人を指定
もし相続放棄でも↑これは受取人がもらえます。
売却(0円)移転手続きは買主等
親が今、最低維持してくれる人探すのが良い
※空き家、田畑放置は
長引くと荒れて改築費や農産物生産再開が困難となります
荒れると無料でも引き取り手がいなくなります
建物は解体費用がかかります。
やはり
1000万は保険に一時払い終身円建
受取人を指定
もし相続放棄でも↑これは受取人がもらえます。
A
回答日時:
2025/3/23 09:24:56
国に寄付したら相続放棄しなくても良いかも?税金免除。
A
回答日時:
2025/3/23 08:32:50
年間110万円までなら贈与税がかからないので毎年贈与してもらいましょう。質問者様と兄弟で受け取れば数年で移動可能です。
親の死後相続放棄すれば受け継ぐ必要はありません。
親の死後相続放棄すれば受け継ぐ必要はありません。
A
回答日時:
2025/3/22 19:19:12
法改正で土地のみ相続放棄(正しくは国に返還する)ことができるようになりました。ただ、建物は解体撤去して完璧な更地にする必要があります。
A
回答日時:
2025/3/22 14:52:58
田舎の不動産・・・受け継ぎたくない気持ちはよくわかります。
相続放棄したら国が全部引き取ってハイ終わりでは無いですよ。
プラスの財産のみの場合いろいろと面倒そうでした。
法律には詳しくないですが、貴方が相続放棄(すべての財産を受け取らない)を選択した場合、貴方の相続分の何割かが親(土地名義人)の親(多分いないと思いますが)、兄弟(亡くたっていればその子)に相続分が移行します。
親御さんがご存命である間に、畑等もらってもらえるなら近所の人にもらってもらえば相続する時に少しでも楽になると思います。
住宅地は更地にする必要がありますが、もし現金を残してもらえるなら、国に引き取ってもらえる制度があるのでそれを利用するのが良いと思います。
相続放棄したら国が全部引き取ってハイ終わりでは無いですよ。
プラスの財産のみの場合いろいろと面倒そうでした。
法律には詳しくないですが、貴方が相続放棄(すべての財産を受け取らない)を選択した場合、貴方の相続分の何割かが親(土地名義人)の親(多分いないと思いますが)、兄弟(亡くたっていればその子)に相続分が移行します。
親御さんがご存命である間に、畑等もらってもらえるなら近所の人にもらってもらえば相続する時に少しでも楽になると思います。
住宅地は更地にする必要がありますが、もし現金を残してもらえるなら、国に引き取ってもらえる制度があるのでそれを利用するのが良いと思います。
A
回答日時:
2025/3/21 16:33:40
こんな考え方①~③があります。
相続によりご質問者と同様な理由で、土地を手放したいと言う考えが高まっています。一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させ、農地・山林も引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度*」が創設され、開始しています。有益な財産は全て手元に残し、指定した土地を1筆単位で手放せます。(申請先:土地が所在する法務局の本局)これは、家裁での手続である「相続放棄2」とは違います。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
<①*>
・審査手数料(土地1筆に付き14,000円)と10年分の負担金(原則一律20万円)がかかる。
・却下要件・不承認要件に該当しないように事前の対処が必要で、その為の費用負担もあります。
・共有の場合は共有者全員で共同して申請する。
・申請から国庫帰属まで半年から1年程度かかる。
・士業等に依頼すれば、費用が必要になります。
・相続登記した後でも申請可能なので、査定後、土地の価値を見極めてから国に引き取ってもらう判断ができます。
<②相続放棄2>
申述には期限が定められており、相続放棄で手放す事になるのは、被相続人から受け継ぐ正と負の一切の財産です。不要な土地だけでなく、他の価値ある土地建物や現金・預貯金も全て手元に残せません。相続放棄が続く範囲を確認しながら全員で順次手続を行います。
被相続人の分相応な葬儀代は、被相続人の銀行口座からの出金は認められますが、それ以外の出金となると単純承認1と見なされてしまう事もあります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
①と②では、①の費用が高額です。
<③あなたへの贈与>
暦年課税制度を選択し、双方で贈与契約書を2部作成後、振込してもらう。受贈者(あなた)が申告・納税(約180万円)しつつ、1000万円を贈与する案もあります。その後は親の生活費等は、別居していても子であるあなたが全額負担する。
生前贈与は相続財産に加算する必要がありますが、改正され、その加算する期間が3年間から7年間へ延長されました。2024年1月1日以後の贈与により取得する財産について適用され、2031年1月1日以降の相続発生から7年間加算されます。
<農地(畑)を贈与>
農地が故に「地目変更登記」とかの手続が必要となりますが、誰かその畑を貰う人・必要としている人はいませんかね。
親の年齢が分かりませんが、2031年以降7年以上元気でいて欲しいものです。そして万が一の際に①か②を選択する案もありますが、あなた一人で判断し、実行できるものではありませんので、専門家を交え、親と相談して下さい。
相続によりご質問者と同様な理由で、土地を手放したいと言う考えが高まっています。一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させ、農地・山林も引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度*」が創設され、開始しています。有益な財産は全て手元に残し、指定した土地を1筆単位で手放せます。(申請先:土地が所在する法務局の本局)これは、家裁での手続である「相続放棄2」とは違います。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
<①*>
・審査手数料(土地1筆に付き14,000円)と10年分の負担金(原則一律20万円)がかかる。
・却下要件・不承認要件に該当しないように事前の対処が必要で、その為の費用負担もあります。
・共有の場合は共有者全員で共同して申請する。
・申請から国庫帰属まで半年から1年程度かかる。
・士業等に依頼すれば、費用が必要になります。
・相続登記した後でも申請可能なので、査定後、土地の価値を見極めてから国に引き取ってもらう判断ができます。
<②相続放棄2>
申述には期限が定められており、相続放棄で手放す事になるのは、被相続人から受け継ぐ正と負の一切の財産です。不要な土地だけでなく、他の価値ある土地建物や現金・預貯金も全て手元に残せません。相続放棄が続く範囲を確認しながら全員で順次手続を行います。
被相続人の分相応な葬儀代は、被相続人の銀行口座からの出金は認められますが、それ以外の出金となると単純承認1と見なされてしまう事もあります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
①と②では、①の費用が高額です。
<③あなたへの贈与>
暦年課税制度を選択し、双方で贈与契約書を2部作成後、振込してもらう。受贈者(あなた)が申告・納税(約180万円)しつつ、1000万円を贈与する案もあります。その後は親の生活費等は、別居していても子であるあなたが全額負担する。
生前贈与は相続財産に加算する必要がありますが、改正され、その加算する期間が3年間から7年間へ延長されました。2024年1月1日以後の贈与により取得する財産について適用され、2031年1月1日以降の相続発生から7年間加算されます。
<農地(畑)を贈与>
農地が故に「地目変更登記」とかの手続が必要となりますが、誰かその畑を貰う人・必要としている人はいませんかね。
親の年齢が分かりませんが、2031年以降7年以上元気でいて欲しいものです。そして万が一の際に①か②を選択する案もありますが、あなた一人で判断し、実行できるものではありませんので、専門家を交え、親と相談して下さい。
A
回答日時:
2025/3/21 15:54:54
A
回答日時:
2025/3/20 08:58:58
お金は生前贈与してもらって相続放棄です。
あとは土地だけ無料であげれられるサイトに登録して譲渡します。
あとは土地だけ無料であげれられるサイトに登録して譲渡します。
A
回答日時:
2025/3/18 00:29:45
お金だけ相続することはできないです。
私も田舎の土地、親が亡くなったらどうしようか思っています。
固定資産税だけならまだしも、除草なども定期的に行わなければなりませんし、、、
去年あたりから、使ってない土地を国に返還する制度ができたようですが、
返還する時に管理費を支払わなくてはならず、広い土地だと高額になるため、あまり世の中に浸透してない感じですね。
私も田舎の土地、親が亡くなったらどうしようか思っています。
固定資産税だけならまだしも、除草なども定期的に行わなければなりませんし、、、
去年あたりから、使ってない土地を国に返還する制度ができたようですが、
返還する時に管理費を支払わなくてはならず、広い土地だと高額になるため、あまり世の中に浸透してない感じですね。
A
回答日時:
2025/3/17 16:09:19
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