教えて!住まいの先生
Q 超音波探傷試験の必要性についてお願いします。 民間発注の工事で基礎部の配筋に溶接継ぎ手がありましたが、監理(発注者)の方から「超音波試験の必要はない。」と指示がありましたので行いませんでした。
しかし中間検査(県の建築課)で「なぜ超音波試験をしなかったんだ?」と言われ困っています。
超音波探傷試験は必ずしなければいけないものなのでしょうか?
プロセスの妥当性の確認ではいけないのでしょうか?
超音波探傷試験は必ずしなければいけないものなのでしょうか?
プロセスの妥当性の確認ではいけないのでしょうか?
質問日時:
2014/9/24 14:16:27
解決済み
解決日時:
2014/9/26 18:03:35
回答数: 2 | 閲覧数: 1606 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木です。質問者さんが施工者の立場だと想定して回答させていただきます。
中間検査担当者からの「なぜ超音波試験をしなかったんだ?」に対する回答としては「監理者の指示に従いました」で良いと思います。監理者さんがどのような考えで(何を根拠に)そのような指示をしたか確認が必要でしょう。
まず設計図書を確認して下さい。
民間工事であっても国土交通省の「公共工事標準仕様書(建築工事編)」に準拠する仕様としている場合が多いです。別の仕様書等をうたっている場合にはその内容によりますが、国交省仕様の場合には「公共工事標準仕様書(建築工事編)」の通りに施工しなければなりません。とにかく「設計図書通りに施工する」が原則です。
先の回答者さんが挙げていましたが、標準仕様書の「5章 配筋工事」の該当箇所を列記します。
5.3.4継手及び定着
(a)鉄筋の継手は重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は特記による。
5.5.3溶接継手
(a)溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日建設省告示第1463号)に適合するものとする。
(c)溶接継手の工法、品質の確認方法、不良となった継手の修正方法等は、特記による。特記がなければ、所要の品質が得られるように、1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。
「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日建設省告示第1463号)の内容を挙げますと、
______________________________
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第73条第2項ただし書(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鉄筋の継手の構造方法を次のように定める。
1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第73条第2項本文(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用しない鉄筋の継手は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける圧接継手、溶接継手及び機械式継手で、それぞれ次項から第4項までの規定による構造方法を用いるものとする。ただし、一方向及び繰り返し加力実験によって耐力、靭(じん)性及び付着に関する性能が継手を行う鉄筋と同等以上であることが確認された場合においては、次項から第4項までの規定による構造方法によらないことができる。
2 (圧接継手の内容略)
3 溶接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 溶接継手は突合せ溶接とし、裏当て材として鋼材又は鋼管等を用いた溶接とすること。ただし、径が25mm以下の主筋等の場合にあっては、重ねアーク溶接継手とすることができる。
二 溶接継手の溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとすること。
三 主筋等を溶接する場合にあっては、溶接される棒鋼の降伏点及び引張強さの性能以上の性能を有する溶接材料を使用すること。
______________________________
上記内容を読んでの私の解釈は、
「溶接継手の検査方法は超音波探傷試験に限る必要なないが、設計図書の特記で定める、あるいは施工計画書で定めるその他の適切な検査方法を用いて構造耐力上支障のある欠陥のないことを証明できなければならない」です。
質問者さんの工事の設計図書には特記がありましたか?施工計画書の内容はどうでしょうか?一度監理者さんと打合せをした方が良いのではないでしょうか?
参考になりましたら幸いです。
中間検査担当者からの「なぜ超音波試験をしなかったんだ?」に対する回答としては「監理者の指示に従いました」で良いと思います。監理者さんがどのような考えで(何を根拠に)そのような指示をしたか確認が必要でしょう。
まず設計図書を確認して下さい。
民間工事であっても国土交通省の「公共工事標準仕様書(建築工事編)」に準拠する仕様としている場合が多いです。別の仕様書等をうたっている場合にはその内容によりますが、国交省仕様の場合には「公共工事標準仕様書(建築工事編)」の通りに施工しなければなりません。とにかく「設計図書通りに施工する」が原則です。
先の回答者さんが挙げていましたが、標準仕様書の「5章 配筋工事」の該当箇所を列記します。
5.3.4継手及び定着
(a)鉄筋の継手は重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は特記による。
5.5.3溶接継手
(a)溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日建設省告示第1463号)に適合するものとする。
(c)溶接継手の工法、品質の確認方法、不良となった継手の修正方法等は、特記による。特記がなければ、所要の品質が得られるように、1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。
「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日建設省告示第1463号)の内容を挙げますと、
______________________________
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第73条第2項ただし書(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鉄筋の継手の構造方法を次のように定める。
1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第73条第2項本文(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用しない鉄筋の継手は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける圧接継手、溶接継手及び機械式継手で、それぞれ次項から第4項までの規定による構造方法を用いるものとする。ただし、一方向及び繰り返し加力実験によって耐力、靭(じん)性及び付着に関する性能が継手を行う鉄筋と同等以上であることが確認された場合においては、次項から第4項までの規定による構造方法によらないことができる。
2 (圧接継手の内容略)
3 溶接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 溶接継手は突合せ溶接とし、裏当て材として鋼材又は鋼管等を用いた溶接とすること。ただし、径が25mm以下の主筋等の場合にあっては、重ねアーク溶接継手とすることができる。
二 溶接継手の溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとすること。
三 主筋等を溶接する場合にあっては、溶接される棒鋼の降伏点及び引張強さの性能以上の性能を有する溶接材料を使用すること。
______________________________
上記内容を読んでの私の解釈は、
「溶接継手の検査方法は超音波探傷試験に限る必要なないが、設計図書の特記で定める、あるいは施工計画書で定めるその他の適切な検査方法を用いて構造耐力上支障のある欠陥のないことを証明できなければならない」です。
質問者さんの工事の設計図書には特記がありましたか?施工計画書の内容はどうでしょうか?一度監理者さんと打合せをした方が良いのではないでしょうか?
参考になりましたら幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/9/26 18:03:35
すごいっ!もの凄くわかりやすい回答有難うございます。
圧接で抜き取り検査→溶接で写真管理で良いという変更だったので心配してなかったのですが、検査に来た方に説明しても納得はいってなかったようです。。。とはいえ合格になったので良かったです。
回答
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A
回答日時:
2014/9/25 00:05:48
国土交通省大臣官庁営繕部「建築工事共通仕様書」だと圧接部1ロットに対して30個の抜き取り検査(超音波)をしなさいとなっていますね
http://www.mlit.go.jp/common/001034674.pdf
専門外なので的外れな答えだったらすみません
http://www.mlit.go.jp/common/001034674.pdf
専門外なので的外れな答えだったらすみません
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