教えて!住まいの先生

Q 中古物件の販売についてお聞きします。 昭和40年新築の鉄筋コンクリート造のビル及び土地の売却を頼まれました。 ビルの方は、あきらかに経年劣化の目立つ(雨漏り他)建物です。

一番心配なのが新耐震前の建物であるし耐震補強も耐震診断をしていません。
こんな建物を売買して良いものかと新米不動産屋として悩みます。
経験が無いのでお聞きします。
諸々の法と照らし合して売主に土地だけの販売する様すすめたいのですが
(つまり、建物は解体して。)
法によりこの建物は解体しなければ販売できない旨を売主に伝えるため、
説得力のある法説明・法解釈を教えてください。
よろしくお願いします。
質問日時: 2015/7/31 16:30:43 解決済み 解決日時: 2015/8/3 10:53:55
回答数: 3 閲覧数: 182 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/8/3 10:53:55
別に解体してから売らなくても予めそれを見越した価格設定で売り出せば?
解体するかしないかは買主が判断することでしょう。
その時の注意点として「本物件の建物価格は売買代金に含まれません」といった感じで売買契約書に明記しておかなければなりません。
よく「瑕疵担保は負いません」だけで築古年の物件の売買をされていますがそれだけでは足りません。
買主に「建物はタダであげたのですよ」という認識を持たす事が重要です。

(不動産業界25年・大手勤務・宅建士・宅建技能登録者)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/8/3 10:53:55

「本物件の建物価格は売買代金に含まれません。」のアドバイスありがとうございました。
胸のつかえがおりた感じでスッキリしました。
頑張ってみます。お世話になりました。

回答

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A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2015/7/31 16:40:55
専門家
明らかに使えなさそうな建物である場合は、確かに解体しての販売が望ましいでしょう。ただし解体費の相当程度の費用もかかることから、売主は一般的に解体しての販売には消極的です。

まずは、専門家に建物を診断してもらい、柄r創価、そうでないのかを判定してもらい、その結果を受けてどのように扱うのかを相談する、といった手順が有効かもしれません。
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A 回答日時: 2015/7/31 16:38:26
法により解体しなければならない説得方法は、嘘を並べ立てるしかないですよ。法によりと言うのは、管轄の役所で危険建物である宣告を受けなければ、ならないということです。
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