教えて!住まいの先生

Q ホームズ君。 木造の耐震診断を行う場合、天井裏、床下に潜ることが不可能な時の、柱頭柱脚接合部、筋交い接合部の金物の選定の方法について。 どのように判断しますか?

ちなみに平成7年竣工物件です。
質問日時: 2016/3/5 17:37:28 解決済み 解決日時: 2016/3/12 15:14:07
回答数: 3 閲覧数: 205 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/3/12 15:14:07
当時は仕口の告示以前だし 柱頭はピンで引き抜き無しって計算も
普通だったから 接合金物は 外周 V L程度が普通。

筋交いもプレート突きつけは手抜きって思われちゃうくらいで
欠きこんで釘打ちが多かったよ。 だからソフトの選択だと釘打ち
あたりで見ておくのが無難かもね。

天井点検口に頭突っ込んで フラッシュで写真撮って
筋交い仕口や継ぎ手がどんなの確認できれば
全体の想像ができるので一番いいのだけれど。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/3/12 15:14:07

回答ありがとうございます!

回答

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A 回答した人: 林 清隆 さん 回答日時: 2016/3/9 08:17:24
専門家
はじめまして、ホームインスペクション(住宅診断、住宅検査)を行っています、建築士の林と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

平成12年以前ですので基本的には、柱頭柱脚は「Ⅲ、Ⅳ」、木製筋かいは「釘打ち以下」になりますね。それより上の仕様とできるのは、現地や図面を確認して根拠となるものが出てきた場合だと思います。

非破壊検査では柱頭柱脚金物の確認は難しく、図面に残っている可能性も低いので、築年数から判断できる上記の情報を入力するしか無いかと思います。また、筋かい端部金物については1.5倍用金物(BP)が設置されていることが稀にありますので、可能性はあるかもしれません。ちなみに阪神淡路大震災以降ですと、任意で筋かい端部金物(BP2)や一部ホールダウン金物等が設置されている場合も出てきますね。

いずれにしてもわからないところは安全側の入力とする、ということでよいのではないでしょうか。

ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2016/3/7 19:36:26
平成12年告示の建築金物等が施工されていない場合です。
図面、性能評価証、目視で確認できないのであれば、最悪の場合を想定して診断すべきではないでしょうか。新耐震設計基準であっても平成12年に告示改正されていますので平成7年築は、現行基準で設計されたものではございません。
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