教えて!住まいの先生

Q 新築時の消費税について教えてください。

もともと土地を持っていて、その所有者がその土地に建物を解体し新築して土地建物で販売した場合(いわゆる建売の状態)で販売した場合、一般の所有者でも消費税はかかるのでしょうか?業としておらず、中古住宅では高く売れないので、新築を建てて売るのですが、土地を決済して建物はどこかの請負会社という事はせず、建物を建てて売りたいです。業とはせずに一回こっきりです。
質問日時: 2020/7/23 15:13:05 解決済み 解決日時: 2020/7/27 15:27:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2020/7/27 15:27:33
消費税が課せられるのは事業者だけです。

消費税法
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
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A 回答日時: 2020/7/24 09:05:47
商売による売却ではありませんので、消費税は課税されません。


しかし建築する際は、消費税はかかります。

ので、購入者からは消費税相当分は、受領する事はできます。
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A 回答日時: 2020/7/24 08:00:44
その所有者が、消費税法の課税事業者か免税事業者かによって、判断します。
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