教えて!住まいの先生

Q 中古マンションの残置物について。

仲介業者を経由して中古マンションを購入したのですが、残置物の扱いに困っております。
契約時に残置物としてエアコンと大きな食器棚は書面に明記されており、その2点に関しては承知していたのでそのまま引き受ける予定でおりました。
引渡し前の売主が居住中の期間にリフォーム業者の下見をさせていただくために、一度不動産屋も一緒に夫婦で訪問させていただきました。
その際に、売主が妻に「大きながあるので使いますか?」と話していたらしく、妻が「いいソファですね!私だったら使いたいですねー!」とお世辞のつもりで話していました。そこで私は「一度検討しますね」とだけ伝え、その日はリフォーム業者の下見がメインだったのでそちらを行い退出しました。

その数日後、売主が退去して空室となり、いよいよ引き渡し日まであとわずかとなり、不動産屋から最後の現地確認の日程の連絡がありました。そこで、初めて大きなソファが残置物として残されていることを知り、「いやいや、それ必要ありませんよ!」と断ったのですが、売主が「奥様が使うという回答だったから私は好意で残した。もう引っ越してしまったから今から要らないと言われても困る。要らないのであればそちらで処分してほしい」と言われてしまい今に至ります。

不動産屋に確認したところ、「私もあれは必要だというサインだと捉えているので家主に非はない」との回答でした。
そもそも、残置物の判断は売主と買主の間で行われるべきであって、奥さんが何を言ったとか関係ないのでは?と伝えましたが、ご主人と奥様の発言は同等との主張でした。
さらに、そもそも残置物の判断は口頭ではなく、売主と買主の間で覚書などの書面をもって行われるべきであって、その手続きを踏んでいない不動産会社の不備ではないか?今回のケースは不動産会社が処分費を負担すべきではないか?と話しましたが、不動産屋は「前例がないから対応できない」の一点張りでした。
さらにさらに、引渡し前の状態なので、買主は残置物の拒否ができるのではないか?と話したところ、「売主が引っ越す前に言うものであって、引っ越し後は受け付けられないのが通例」との回答でした。

個人的には覚書などの書面を発行していないからこんなバカげたことが起きていると思っているのですが、このケースで残置物を拒否できる方法はありますでしょうか?

不動産屋は「奥様の口約束も法的に見て有効だ」のようなニュアンスを主張しています。
非常に大型のソファなので処分するにもどうすればいいのかといったレベルの代物で頭を抱えています。
引き渡し日が2月24日と間近に迫っており、揉めに揉めた状態で引き渡し日を迎えるのも不愉快で仕方ありません。

怒りまかせの長文になってしまい申し訳ありません。
この状況を解決する糸口がありましたらお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2021/2/19 23:42:35 解決済み 解決日時: 2021/2/20 23:07:26
回答数: 8 閲覧数: 246 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/2/20 23:07:26
一般的には
契約時に書面にない物は
売主が処分する必要があります。

ただ契約後、奥様の発言により
ソファーか置いていかれたわけですよね。

売主さんに、悪意はないと思います。

不動産屋が処分費を出す必要は
ないと思います。
あくまで仲介ですから
売主に処分費を出させる、、
というのは、有りだとは思いますが。

奥様の発言は、買主としての
発言と見られると思います。

揉めるより粗大ゴミに出した方が
いいと思います。
処分代は、それほど高額ではないと思いますので。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/2/20 23:07:26

はぁ・・・おっしゃるとおりですよね。
妻が余計なことをしてくれたと怒りがこみ上げてきます・・・
処分はこちらでして、その費用を売主に出させたいですね・・・
一日でも早くあのクソ粗大ごみを視界から消したいので、最短最速で粗大ごみに出します。巨大な特注のソファなので玄関からどうやって出すんだよ・・・と怒りがこみ上げて来ますが。

回答

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A 回答日時: 2021/2/20 20:31:27
事業用も含め分譲マンションは3件の売却歴があります。その経験から申しますと、まともな仲介業者が関与する売買契約では、ほぼ間違いなく「設備表」という書類がある筈です。給湯器などの状態や、照明器具は置いていくのか撤去すのかという告知のための書類です。もちろん、契約に関する付随書類ですから、それがあれば争う必要などありません。ソファの記載がないのなら、売主で処分するのが当然です。それを告げても売主が応じず、あなた自身で処分はしたくないというなら、弁護士に相談するしかないでしょう。

ですが、不動産の売買は、優先されるものはとにかく契約です。万が一、設備表に代わるものが重要事項説明書にも契約書にも記載がない場合、残念ですが口約束の水掛け論になってしまいます。申し訳ありませんが、あなた側の仲介業者が低レベルだったとしか言いようがありませんし、お世辞とは言え売り主に勘違いをさせる発言はいけませんでした。契約上、仲介業者にも責任は求められないと考えます。バカげた時間の浪費をするよりは、ご自分で処理されることをお勧めします。

同様に、弁護士に依頼する手間と時間、対費用効果を考えれば、設備表があって売り主が応じない場合も、個人的にはご自身で処分することをお勧めします。

粗大ごみで処理できるか否かは自治体次第です。粗大ごみが無理なら、不用品回収業者や産廃処理業者に依頼することになります。巡回回収をしている業者なら1〜2万前後、チャーターなら3万前後と思われます。
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A 回答日時: 2021/2/20 20:16:39
お気の毒さまですね。

意思表示の一致で成立ですね。

前の所有者が、あげるよ、奥様が、もらうよ。

これで贈与契約は成立ですね。
所有者ではない、云々でしたら、民法一一〇条、代理権踰越でしょうか?

やはり、質問者様の分が悪いです。


契約は基本、意思表示の一致で成立であす。

口頭でも身振り手振りでも、基本は成立ですね。
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A 回答日時: 2021/2/20 10:44:45
貴方が大型ごみの日に処分すれば済むこと、それしか今となっては、解決方法はありません、双方にとってあいまいな話をしたのが問題であったこと、重要な事は今後書面で行うこと。
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A 回答日時: 2021/2/20 09:35:13
ここで、法律論を言っても中々納得出来ないと考えますが、夫婦で内見に行っての奥様の発言をお世辞で無効だと主張は難しいと考えます、他の回答者の云う通り、その場にいたのであれば、奥様は表見代理人とみなされ有効だと考えます、民法では覚書等は必要ではなく(申し込みと受諾で契約は成立します)、また不動産屋は代理人です、そこで、代理人は売主と同じ地位(権限)があり口頭であっても、その(残置物)件は不動産屋の言う事は、正当性が有ると思います。出来ればその場で、お世辞の意思表示か「一度検討しますね」の後でやはり不要であると云う意思表示をすべきだったと思います。嫌な事は忘れて、新住居で前向きな生活を送って下さい。
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A 回答日時: 2021/2/20 08:44:41
処分費用そんなにしませんよ。
怒るだけ無駄ですよ奥さんの発言に対しての好意にすぎないんだから。
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A 回答日時: 2021/2/20 05:59:37
結論から記します。
売主、仲介業者には非がありません。
主張記載の通りで、社交辞令は通じません。
奥さんの一言が現実化しただけです。この場合の奥さんは表見代理人であり、買主であるアナタと同等な意見、同意になります。

処分はアナタ側でするしかありません。
粗大ゴミとするか買取り業者に依頼かは自由に選択下さい。

因みに買取り業者は、その程度次第では買取りはしません。
逆に運搬処分費用の請求になります。
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A 回答日時: 2021/2/20 02:21:00
もうこれ以上揉めても仕方無いのでは無いでしょうか?

個人的には、不動産屋も此方で処分させてもらいます。で事を収めれば良いものを とは思いますけど


処分の仕方としては
(1)自治体の粗大ごみに出す 。

(2)ごみ回収業者に引き取りを依頼する ごみ回収業者に依頼して、引き取ってもらう。

(3)リサイクルショップに買い取りを依頼する。

(4)個人売買サービスで他人に譲る。
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