教えて!住まいの先生

Q 中古住宅 仲介手数料 についてです。 税込3000万の住宅の仲介手数料上限は (2727万×3%+6万)×消費税1.1%で良いのでしょうか?

もしくは(3000万×3%+6万)×消費税1.1%でしょうか?
また契約が成立してしまったあとでは返金はしてもらえないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
補足

情報が不足しており申し訳ありません。
購入は中古の戸建てで税込3000万。
知りたいことは
(売買価格×3%+6万)×消費税
①この売買価格に消費税は含むかどうか。
②売買価格に消費税を含まない場合、支払い後でも返金をしてもらえるのか。

無知で申し訳ありません。
ご指導よろしくお願いします。

質問日時: 2021/4/16 22:49:00 解決済み 解決日時: 2021/4/19 21:29:19
回答数: 2 閲覧数: 356 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/4/19 21:29:19
売主が個人の場合は消費税がかからないので3000万×3%+6万+消費税です。

売主が法人や事業者の場合は消費税が課税されますが、土地には消費税はかかりません。
よって、土地代+建物(税抜)の合計価格×3%+6万+消費税です。
2727万円ではありません。
契約書に土地価格と建物価格と建物消費税の記載があると思いますよ。

間違って請求されて支払っているのであれば当然清算できます。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2021/4/19 21:29:19

丁寧にありがとうございました。

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2021/4/17 11:09:32
たまに耳にする、仲介手数料「上限」ですが、そんな規定や用語など、宅建業法にもどの法規定にもありませんよ。(仲介手数料は、3段階の公式で明確に決まっています)

どこかの営業マンが、勝手に「規定以下でも違法ではない」と解釈して、「上限」などとしたものが「ひとり歩き」をしてしまったものでしょう。

――—手数料を値引きするからこの物件にしなさい――—などなら「誘引行為」でむしろ違法です。
(これは物件自体の特徴説明でなく、手数料値引きなど無関係な理由で惑わせるからです)

あなたも、たかだか3%程度の手数料を「安くするから」と聞いて決めるのではなく、あくまで物件の適正さを吟味して決めた方が賢明ですよ。
●バカげた勧誘言葉に振り回されず、こだわらず、です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information