教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除 中古マンションの契約とは?

現在中古マンション購入検討中の者です。

2021年の住宅ローン控除は、2021年11月の契約までが対象のようですが、
ここでいう契約とは、マンション購入自体の契約で、住宅ローンの実行(引き渡し)は、12月以降でも大丈夫ですよね?

検索したもののよく分からず、質問させてもらいました。
低金利で借りる予定なので、改悪前にと思っての質問です。
質問日時: 2021/8/22 21:16:32 解決済み 解決日時: 2021/8/23 00:55:40
回答数: 1 閲覧数: 546 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/8/23 00:55:40
こんばんわ。都内で不動産経営をしている者です。

1)現行の住宅ローン減税の制度を受けるには、中古マンションの売買契約が令和3年11月末までに必要です。

2)もし、そのマンションの売主が消費税課税業者でなく、一般の個人が所有者の物件の場合は、入居期限延長の弾力措置の対象となる「特別特例取得」又は「特例特別特例取得」には該当しないので、令和3年12月末までの入居が必要になりますので、入居日以前に融資実行・引渡が必要になりますね。

3)因みに、特定取得(消費税課税業者が売主)ではない中古住宅の場合は、控除額は対象融資残高の上限額が2000万円までになりますので、2000万円×1%で20万円となります。

★関連する国税庁のHPアドレスを貼ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

また、お近くの税務署の代表番号に電話されて、音声案内で1番を押しますと国税庁の「電話相談センター」につながりますので、そこで細かく確認することができますので、クロスチェックしてみてください。(私もよく使っております。)

以上、御参考になれば幸いです。



以上、ごさん
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/8/23 00:55:40

ご回答ありがとうございました。
2)の入居時期について、個人間売買だと特例にあたらないことを理解していなかったため、大変勉強になりました。
(結論としては、残念ながら現行の制度の適用は厳しそうです。)
税務署の電話についても活用してみます。

早期に適切な回答をくださり、感謝いたします。

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