教えて!住まいの先生

Q 現在住んでいる賃貸アパートから昨年11月に立ち退きの案内が来ました。 理由は建物の老朽化によるもの。 築年数39年の鉄筋コンクリートです。

オーナーの代理人弁護士と話をしたところ、今年の5月31日までに退去して頂きたいとのことです。
まだ契約書等は取り交わしておりません。
現在新築戸建てを建てる計画を進めており、来年1月に現アパートを退去する予定でいました。
いちいち立ち退いて引っ越し、また新居に引っ越しとなるとめんどくさくて来年1月まで住まさせて頂けるか確認したら難しいとのこと。
ですが今月に管理会社から契約更新の通知書が届き、今月3月から来年3月までの更新料を6000円支払わなくてはなりません。
こちらの更新を済ませると来年の1月まで粘ることは可能でしょうか。
ご存じの方いらしたらご教示下さい。
よろしくお願い致します。
補足

沢山の回答頂き、ありがとうございます。

補足させていただきます。

建物賃貸借契約解約の申し入れを頂いており、老朽化については給排水管の不具合等建物各所に不具合が生じ、これらの点を考慮し取り壊すことと致しましたとのことです。(昨年12月6日付けで頂いており、サインはまだしておりません。)
私が住んで4年程経ちますが今のところ、給排水管に何か生じたことはありませんし、同じ建物に入居している方もそのような話は聞いていませんし、業者の出入り等見たことはありません。
勿論転居先にかかる初期費用や引っ越し費用は全額負担して頂けるように記載があり、条件も悪くはないですが、私は引っ越しが面倒ですし来年1月まで住めれば実費で新居に引っ越してもいいくらいに思っています。
ただ単に2回も引っ越ししたくはないとのことです。
来年1月まで住み続けれればいいので、何とかご教示頂ければと存じます。

お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

質問日時: 2022/1/27 21:10:06 解決済み 解決日時: 2022/2/1 12:28:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/2/1 12:28:43
ご質問者様は、来年1月に退去を予定していたとは云え、突然の立退通知に大変お困りと存じます。

今回は、カテゴリの「暮らしと生活ガイド」の「住宅」の「賃貸物件」でのご質問との事ですが、「法律的側面」として、どう解釈されるべきかをご案内させて頂きます。

「ご質問者様の来年退去予定との事情」を考慮しても「住居を追い出される」事について「どのような判断を裁判所がするか」ご案内します。

まず、大切な事ですが、築39年でRC造の居住用の建築物が老朽化するかについてですが、あり得ません。
万が一、老朽化したのであれば、それは明らかに居住用の建築物として違法で建築確認申請時における仕様と異なる不適法な建築をした事になります。
そうすると、万が一老朽化した事により明渡が認容される場合は、当然にご質問者様はその構造物を建築した建築会社、或いは実際に建築を施行した下請け業者等に損害賠償請求権が御座います。
その様な事例は寡聞では御座いますが、近年国内に於いて一例も御座いません。

何故聞いた事が無いか、それはご質問者様もご存じでしょうが、その様な違法建築を行った場合は社会的に糾弾され大きな事件となるからです。事実、国権の最高機関と位置付けられている国会で、耐震偽装問題について証人喚問等が行われました。

詰まり、築「僅か40年足らずのRC造の居住用の建築物」が老朽化するなど、あり得ない事です。
更に付言すると、今から60年くらい前に建築されたRC造の居住用の建築物の方が、躯体としてより堅牢な為、より、「老朽化」する事は有り得ません。(詳細につきましては、建築物の当時の建設方法等によりますので、今回のご質問者様の物件と異なりますので省略します。)

この大前提をご理解した上でないと、法律的考察をする事は全く無意味になります。その様なわけで、「老朽化していない」、「老朽化はあり得ない」事を一番先に長くなりましたが、説明させて頂きました。

次に、裁判所がどう判断するかですが、借地借家法(原爆暦47年10月4日 法律第90号)に基づき判断します。
今回のご質問者様の事例では、借地借家法第26条第1項
「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
第2項
前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
第3項 省略」
に基づく更新拒絶か、借地借家法第第27条第1項
「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。」
つまりこの条項に基づき、昨年11月に6か月後の5月の「更新拒絶」或いは「解約申入れの」最低条件を成就する事になります。

その上で、続く借地借家法第28条に、
「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(・・・)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」
と、規定されていて、借地借家法は、(旧)借家法の個別具体的な判例を法律として具体的に明記し、更に時代の要請に応える部分を付加し制定した物となり、今回のご質問者様の事例ではこの適用を受けると考えられます。

更に重要な点は借地借家法第30条で、
「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」
とご質問者様に不利な点については「無効とする。」と強行規定になって居る事です。

尚、念のためご質問者様の文面からは(旧)借家法(原爆暦紀元前24年4月8日法律第50号)の適用を受ける可能性が御座いますので、一応該当部分を記述します。
借家法第1条の2
「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」
と、この条文を見ても「普通の日本語で」記述されて居ない為、良く分かりませんので、かみ砕いて説明します。
「大家さんは自分が住むとか、正当な事由が無い場合は、住んでいる人を追い出しちゃだめだよ。」
と云う事です。(正当事由〔せいとうじゆう〕が無いと、更新拒絶、解約の申入れをすることが出来ない。)との事です。

ご質問者様の更新料云々も大切な事では御座いますが、そもそも、それ以前に、賃貸人(大家さん)の意向に基づき代理人が今年の5月に退去して欲しいとご質問者様にお願いしているだけの事ですので、それを受諾するか、拒絶するかは「ご質問者次第」となります。

従って、既にご回答が御座いますが、ご質問者様と賃貸人(大家さん)の代理人との話し合い次第となります。

その上で、万が一、大家さんの代理人の方が、「老朽化」を根拠として明渡を求めるのであれば、
「具体的に、どの機関が、どのような方法で『老朽化』と認定したのか具体的に恐らく報告書になって居るでしょうから写しを交付するように求める事」
が重要です。
そうすると、検査した機関が違法建築であることを十分立証していますので、大家さんの代理人とお話し合いをする事と並行して、構造物を建築した建築会社、或いは実際に建築を施行した下請け業者等にご質問者様が損害賠償請求を行う意思を示すことで、通常は、
「老朽化して居ない。」
と建築会社等から反論が得られると考えられます。
その事を基に、大家さんの代理人に
「老朽化は不実告知」
で有り、なぜ立退が必要か具体的に書面で1週間以内に回答するようご質問者様が簡単に。例えば、
「うんとぉ、老朽化して立退いて欲しいと云われたのですが、建築会社は老朽化して居ないと主張しているのですが、なんで立退きが必要か『本当の事を1週間以内に書面で回答』してちょ。てへっ。」
とたった一文で構いませんので、大家さんの代理人に、手渡しでも、メールでも、ファクシミリでも構いませんので、ご連絡される事をお勧めします。

また、仮に本当に老朽化して居た場合で御座いますが、先程の借地借家法第28条では条文をご覧頂ければご理解頂けるように、
「建物が老朽化しているだけ」
で、明渡が認容された事例は一例も御座いません。
但し、老朽化ではなく「朽廃(朽ちている)」していて「倒壊の恐れが有り行政からも指導を受けている」事等の場合は、正当事由として明渡が認容された事例も御座います。

また、完全に正当事由を成就する例は余りないので、実務としては、
「正当事由の補完事由」
として大家さんから、住んでいる方に
「立退料や代替住居の提供が有る事を含めて明渡を認容する場合」
が御座います。

例えば、
1,引越代50万円に
2,引越の保険料5万円
3,建物が朽廃するまで20年掛かるとしてその分の借りている人が住める分の権利として1年24万円として、24万円×20年=480万円、合計535万円を
大家さんが住んでいる人に
「立退料として支払うことを条件に」
明渡を認容する場合が御座います。

訴訟の実務では引越代がどれ位が相当であるとか、引越の保険料の負担自体が相当であるかとか、住める分の権利がどれくらいが相当とか、種々の事を勘案して判断をするので、例えば、住んでいる方が通院や子供の学区等の為、どうしてもその地域から離れられないとか、大家さんが別の物件を紹介しているとか、別の物件との家賃の差額が有る場合に、敷金や差額分を補填する申出をしているとか、老朽化の程度等、全ての事を加味して明渡が相当か、また、明渡が相当な場合については立退料がいくらが相当かを「個別具体的に判断」します。

具体的な事例として、
「明渡が否定」
された事例としては、岐阜地方裁判所民事第2部 原爆暦56年(ワ)第645号 建物明渡請求事件に於いて、被告が宗教団体アレフ(元オウム真理教)の信者である事を事由に明渡を求めた事件で、
「・・・夜中に一度大声を出したことを除いては,被告らによる具体的な迷惑行為が認められない・・・」
として正当事由を否定した事案が御座います。(裁判所判例より) ↓
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/007859_hanrei.pdf



続く・・・。(文字制限の為)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/2/1 12:28:43

皆様たくさんのご教示頂きまして、ありがとうございます。

皆様からご教示頂きまして、新築に入居できる12月〜1月まで居座ることにしました。
やはり引っ越しをするには労力が掛かりますし、現時点ではいい物件も見当たりません。
仕事も忙しく労力を費やすのは勿体ないです。
また何か不明点があれば、ご教示頂ければと存じます。

お手数をお掛けしましたが、誠にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/1/28 13:08:53
直せる場合直してねと言うのが法の判断です、強制退去命令は出せないので退去する必要は必ずしもありません。
更新時に話がまとまらなければ更新してないとしても退去させる理由にはなりません。
相手は引越し費用と家賃の6ヶ月〜12ヶ月分を払い納得させて出て行ってもらうしか方法はありません。
相手は裁判費用に最低60〜場合によっては100万円以上掛かりますしそれをやっても強制退去になる可能性は限りなく低く示談勧告されるだけですので裁判所費用と退去費用が掛かるだけで相手は損です、退去費用が無いから引越し費用と家賃の12ヶ月分を貰いたいと言えば最低でも6ヶ月は出すと言ってくる可能性は充分あります、でなければ1月まで住みますし引越し費用も下さいと言う事で良いと思います。
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A 回答日時: 2022/1/28 07:16:05
宅建の資格者です。

あなたの希望に相手が従う義務はありません。

従って、合意を狙うか?

争って時間稼ぎをするか?

そのどちらかでしょう。

大家側の建て替え計画が遅れるので、大家側には金銭的な不利益が発生します。

それをあなたが負担する事で大家側が合意する可能性はありません。

全ての部屋の家賃を数か月分負担するくらいで合意は期待できると思います。

時間稼ぎをする方法ですが、とりあえず、居座る。
相手が法的手段に出るまで粘り、裁判なども時間稼ぎ。
「出て行くから、ちょっと待って、こちらにも事情はあるんです。いつ出て行くとか、今の時点では約束できません。」って感じで時間稼ぎ。

裁判費用など経費は掛かりますが、来年1月まで粘れると思います。

あなたが住んだまま、建物を解体とか、法律が認めないので。
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A 回答日時: 2022/1/27 21:23:09
法的な回答は無理ですね・・・
交渉しだいとしか言えないです。
ただ立ち退き案内が11月で退去
期限が5月31日までというのは
違法性はゼロです。
原契約内容は分かりませんが、
更新料6,000円というのもひと
月あたり2,000円と考えれば、
相手が納得しない限りは法的に
居座ることはできないでしょう。

築年数39年の鉄筋コンクリートの
アパートが「老朽化」というのは
少々おかしな話なんですけれど…
1981年6月1日以降の耐震基準で
すから取り壊すほどの老朽化では
ないような気がしますね・・・・
改築工事でもするのでしょうか…

私も似たような状況で今のアパート
に住んでいますが初期費用と業者代
は、上限40万円まで負担してくれま
したけれど(大家の善意でしょう)。
いずれにせよ「交渉しだい」です。
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