教えて!住まいの先生

Q 令和3年4月初旬に、不動産と立ち会いの上退去しました。何度も引っ越しをしている為深く考えずに敷金の件で連絡があると思っていましたが、連絡もなく半ば忘れかけていました。

令和3年12月に入り不動産から敷金について連絡があり、いきなり足りないから11万程支払う様に言われました。待機の際、エアコンを引っ越し時に購入し2台取り付けいました。必要はなかったので、つけたままなら助かりますと言われたので、好意で置いていきました。入居時に、敷金3ヶ月分159000円支払いました。一戸建 築は大分古く昭和50年前後だったと思います。入居期間は、約5年8ヶ月です。
敷金精算の明細を見ると、置いてきたエアコン2台分のクリーニング代も請求されていました。和室しかなく畳襖障子代、ハウスクリーニング代全て、借主負担でした。契約書の特約には確かに敷金で足りない場合は借主が全額負担とは明記されてましたが、納得がいかないので支払いしませんと不動産に連絡するも何の連絡もなく、放置していたところ、1年後の、令和4年127月に、家賃回収業者に依頼し支払う様に業者が言ってきました。長く連絡しなかった理由も謝罪もなく支払えの一点張りです。長く敷金を精算しないのは決まりはないから違法ではないとか連絡しなかったのはしたくなかったからとか、低レベルなことしか言いません。
特約に明記されていれば支払わなければならいのでしょうか?借主が、不利にしか思えないのですか。
特約には、金額などは一切明記はありません。
わかる方がいらっしゃるなら対処方を教えてほしいです。業者は、裁判しても特約に明記ありますから無理ですとしかいいません。
質問日時: 2022/12/29 16:38:23 解決済み 解決日時: 2022/12/30 13:52:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/12/30 13:52:16
特約に書いてあっても法令に違反したものは無効です。借主が不利な特約は無効となる例が多いです。例えばハウスクリーニングや襖畳に関しては故意や過失がない場合は特約に記載があって請求する場合が多いです。しかし負担が明確になっていない場合は、納得して契約したわけええはないと見做され、無効となる判決があります。
その中でエアコンは残置物になるかと思いますが特約にない場合や設備でもないのでクリーニング代不要だと思います。また回収業者は権限のあるものなのでしょうか。合意もできていないと思われるので弁護士しか受任できないと思います。権限もない以上、請求根拠もなく架空請求にあたります。
業者は専門家でもないので、言っていることは間違いが多いと思います。
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