教えて!住まいの先生

Q 家の名義について質問です。 家を購入するにあたり、親から2,000万円ほど援助を受ける予定なのですが、以下のパターンで迷っています(家の購入費用は3,300万円)

①相続時生産課税制度を利用する
②親(父 70歳)と私(30歳)の共同名義にする

今後、親が亡くなった時のことを含めて、税金の面で得の大きい方がいいと思っているのですが、どちらが良いでしょうか。
理由を含めてご回答頂けますと幸いです。

なお、状況は以下のとおりです。
・兄弟はいるが、全員の承諾を得ている(相続時にトラブルとならないよう)
・私の名義の土地に建てる(土地は元々持っているもので新たに購入するわけではない)
質問日時: 2023/3/31 09:33:29 解決済み 解決日時: 2023/4/9 20:58:27
回答数: 4 閲覧数: 144 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/4/9 20:58:27
②ですね。
家屋は減価償却します。年が経つと家屋の価値は減少します。
一方、相続時精算課税は贈与時の贈与額がそのまま残ります。
また、相続時精算課税制度を選択するとその後の贈与が全て相続時精算課税の組み込まれます。つまり、その後は1円でも贈与を受けると贈与税の申告納税が必要になってきます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/4/9 20:58:27

この度はお知恵をお貸しいただき、ありがとうございました。
他のご回答者様方もありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2023/3/31 11:00:52
税金面で得を考えれば、親から住宅資金贈与の非課税制度の範囲内で贈与を受け、貴方名義で住宅ローンを組めば、確定申告時に住宅ローン控除も受けられ所得税等が抑えられる。
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A 回答日時: 2023/3/31 10:42:32
自分もよく考えてみたけど
既に答えの有る通りで、結果的には同じになると思う。
税法面では。

でも、②の場合、ご兄弟が納得していたとして・・・・
もしも、そのご兄弟が亡くなって居て、相続権が納得していなかった人間に
移って居たら?
というトラブルが発生する可能性が有る。

ご両親よりお子さんが先に亡くなると言う事は稀だし
想定すること自体が失礼かもしれないが
将来の相続で揉める可能性を残さない様にあるには、名義は入れない方が無難だと思います。
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A 回答日時: 2023/3/31 10:23:31
①②ともに結果は一緒です。
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