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Q 【賃借地上の建物競売と土地賃貸人の承諾:民法】

別の質問を見て疑問に思ったのですが、Aが自己所有の甲土地をBに建物所有目的で賃貸し、Bが乙建物を建ててCのために抵当権を設定、抵当権が実行されDが競落したとします。
この場合、甲土地賃借権も従たる権利としてDに移転しますが、Aに対して民法612条の承諾を求めることや借地借家法20条1項に基づく裁判所に対する申立は、誰が行うべきなのですか?
Cですか?Dですか?

※借地借家法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090
質問日時: 2023/8/5 11:24:04 解決済み 解決日時: 2023/8/5 12:47:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/5 12:47:56
民法612条の承諾を求めるのはB、
借地借家法20条1項の申立てをするのはDだと思います。
条文で確認しましょう。

民法612条1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

承諾を得なければ譲り渡しをすることができないのですから、承諾を得なければならないのは譲渡人であって、譲受人ではありません。土地賃借権はBからDに譲渡されているので、譲渡人であるBがAの承諾を得なければならないのです。

借地借家法20条前段 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

この第三者とはDのことですね。AがBに対して承諾しないせいで賃借権の譲渡をAに対抗できない場合、要件を満たせばDの申立てによりAの承諾に代わる許可をしてもらえるということです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/8/5 12:47:56

条文を素直に解釈したらそうですね。
ありがとうございました。

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