教えて!住まいの先生
Q 宅建の35条書面、耐震診断について 昭和56年6月1日以前のものは結果と内容の説明が必要でそれ以降に新築されたものは結果だけ説明すれば良いと言うことですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/9 21:29:13
昭和56年5月31日以前のものは、耐震診断の有無、診断有の場合はその内容
昭和56年6月1日以降のものは、その項目について説明する必要がない(基本的に新耐震基準を満たしているから)
昭和56年6月1日以降のものは、その項目について説明する必要がない(基本的に新耐震基準を満たしているから)
回答
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A
回答日時:
2023/10/9 17:21:13
☆、質問の耐震基準改正の第一回改正の施行日は昭和56年年6月1日で
すが、5月31日が改正施行日の以前日です。6月1日に工事着手の基礎
工事着手の証拠がない物件は、再度の建築確認申請が必要となります。
故に、以上と以前の起算点の問題で回答の錯誤が決まることもあります。
また、建築物耐震改修促進法による、その基準に沿う建築士設計者の耐
震診断計算報告書があれば、その存在結果を説明を求めているようです。
すが、5月31日が改正施行日の以前日です。6月1日に工事着手の基礎
工事着手の証拠がない物件は、再度の建築確認申請が必要となります。
故に、以上と以前の起算点の問題で回答の錯誤が決まることもあります。
また、建築物耐震改修促進法による、その基準に沿う建築士設計者の耐
震診断計算報告書があれば、その存在結果を説明を求めているようです。
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