教えて!住まいの先生

Q 賃貸 退去費用 4カ月程度契約していた物件ですが、ほとんど使用しておらず汚れていないのにルームクリーニング、エアコン分解洗浄、6帖和室 畳表替え、4.5帖和室 畳表替え 費用を請求されました。

支払う必要はあるのでしょうか。
質問日時: 2023/10/28 19:51:54 解決済み 解決日時: 2023/11/2 09:24:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/2 09:24:59
ルームクリーニング、エアコン分解洗浄に関しては契約書に記載はないですか?
この契約は比較的記載されていることがあり、契約の時点でサインしていれば契約成立なので支払い義務は発生します。
畳の張替に関しては原状回復に関して住んでいる期間が短ければ借主(あなた)負担率は高くなります。
これも退去時に張替などが特約についていれば費用は発生してもおかしくないです。
どちらにしろまずは契約書を熟読するしかないです。
仮に支払わなければ請求額が60万以下なら少額訴訟で裁判になると思います。
相手は弁護士が当然いるでしょう。敗訴でも控訴はできないので支払わなければ最悪、給料などの差し押さえになります。

別にあなたが尾曾をついているとは思いませんが、この文章だけでどちらが良いかって判断はできないです。
あなたに都合のいい回答をするのがいいのですが、支払えば損時点で後の祭り。支払わなければ最悪裁判。
契約書をよく読んでそれでも納得いかねければ交渉し確認するしかない。
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A 回答日時: 2023/10/29 18:49:38
他の方も言ってる通り、住んでて明らかに痛めた箇所の回復(劣化のぞく)は話し合いで費用の負担が決まると思います。畳の表替えはけっこう大きいので最初に支払った敷金礼金でなんとかしてくださいと書面で郵送されてはどうでしょうか。相当高いと向こうも出るとこでるとか言ってきたらどうぞご自由にで調停か損害賠償の訴訟されたら和解できると思います(おそらく1か月の料金くらいじゃないですかね)
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A 回答日時: 2023/10/28 19:59:33
原状回復のためにかかる費用の全てを借主が負担するというわけではなく、借主が負担する退去費用は、貸主の負担となる費用を差し引いたものになります。
主に、経年劣化や通常損耗による損害分の原状回復費用が貸主負担となり、これらの修繕やクリーニングにかかる費用であれば、原則として借主は負担する必要ありません。
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