教えて!住まいの先生
Q マンション管理士の町会請求についての質問です。 所有するマンションのマンション管理士が建替について具体的に3000万円と提示し、議事録と広報いたしました。
数年前にデベロッパーに確認しましたら、現在資産の等価交換と耐震診断による容積率100%のボーナス加算があり1000万円台での建替が可能との回答をうました。
マンション管理士のHPより通関士、マンション管理士、管理業務主任者の資格はお持ちですが建築士や建設関連の資格、職歴はないようです。
都道府県マンション会に懲戒請求を求めましたがマンション管理士の問題点解決は個人間の話し合いによるとの回答を得ましたので全国マンション管理士会にも問い合わせ致しましたらやはり同じ答えでした。
懲戒請求内容は倫理規定に基づき、マンション管理士が建築士、積算士、施工管理士など士業を建設の実務経験無く先の優遇措置を無視して自論を展開した事です。
マンション管理士会へ問合せをし、当該マンション管理士からの連絡を待ちましたが1週間以上無しの礫で当該マンション管理士会の会長職にあり、影響力大きいのか、マンション管理士の権限を理解していないのか倫理規定や懲罰に関して情報を頂きたく質問致しました。
有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズなる団体の認定も受けてますがこちらも無しの礫
国土交通省も同様です。
三団体一官庁を含めた体質なのか三団体の身贔屓なのかは分かりませんが、弁護士会や建築士会に置いて門前払いはありません。
以上が上記説明となります。
質問ですが
いつ頃、各都道府県マンション管理士会に懲戒請求を求められて受理、無視をされた経験を教えて頂けますか
因みにはゼネコン建築設計部に席を持つ一級建築士です。
知り合いの一級建築士の息子さんも同じマンション管理士会に懲戒請求を以前されましたが今回同様門前払いにあってました。
ご協力よろしくお願いします。
マンション管理士のHPより通関士、マンション管理士、管理業務主任者の資格はお持ちですが建築士や建設関連の資格、職歴はないようです。
都道府県マンション会に懲戒請求を求めましたがマンション管理士の問題点解決は個人間の話し合いによるとの回答を得ましたので全国マンション管理士会にも問い合わせ致しましたらやはり同じ答えでした。
懲戒請求内容は倫理規定に基づき、マンション管理士が建築士、積算士、施工管理士など士業を建設の実務経験無く先の優遇措置を無視して自論を展開した事です。
マンション管理士会へ問合せをし、当該マンション管理士からの連絡を待ちましたが1週間以上無しの礫で当該マンション管理士会の会長職にあり、影響力大きいのか、マンション管理士の権限を理解していないのか倫理規定や懲罰に関して情報を頂きたく質問致しました。
有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズなる団体の認定も受けてますがこちらも無しの礫
国土交通省も同様です。
三団体一官庁を含めた体質なのか三団体の身贔屓なのかは分かりませんが、弁護士会や建築士会に置いて門前払いはありません。
以上が上記説明となります。
質問ですが
いつ頃、各都道府県マンション管理士会に懲戒請求を求められて受理、無視をされた経験を教えて頂けますか
因みにはゼネコン建築設計部に席を持つ一級建築士です。
知り合いの一級建築士の息子さんも同じマンション管理士会に懲戒請求を以前されましたが今回同様門前払いにあってました。
ご協力よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2023/11/14 09:31:19
質問者は、マンション管理士会へ何を求めているのでしょうか?
マンション管理士は、国家資格です。個人のマンション管理士が個人の責任で仕事をしています。
そのマンション管理士が所属する団体に制裁を求めても、マンション管理士会にそんな権限はありませんよ!
もし、そのマンション管理士が、質問者へ不利益を与えたなら、裁判所か、警察に相談ください。
ちなみに、懲戒処分とは、企業が従業員に対して行う労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反行為に対する制裁のことをいいます。
つまり、マンション管理士会は、その会員に対して制裁を与えるような機能はありません。せいぜい除名くらいのものですが、実損を与え、法的処分があったなら、まだ、理解できますが、3000万円とか、他が1000万円でできるとか、どれも確証も不利益を与えた実績もないのではないでしょうか。
もし、不満なら、そのマンション管理士を解任して、1000万円でできるデベロッパーに依頼してはどうですか?何もせず、ただ、他人に制裁を求めてもそれはお門違いな話です。
マンション管理士は、国家資格です。個人のマンション管理士が個人の責任で仕事をしています。
そのマンション管理士が所属する団体に制裁を求めても、マンション管理士会にそんな権限はありませんよ!
もし、そのマンション管理士が、質問者へ不利益を与えたなら、裁判所か、警察に相談ください。
ちなみに、懲戒処分とは、企業が従業員に対して行う労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反行為に対する制裁のことをいいます。
つまり、マンション管理士会は、その会員に対して制裁を与えるような機能はありません。せいぜい除名くらいのものですが、実損を与え、法的処分があったなら、まだ、理解できますが、3000万円とか、他が1000万円でできるとか、どれも確証も不利益を与えた実績もないのではないでしょうか。
もし、不満なら、そのマンション管理士を解任して、1000万円でできるデベロッパーに依頼してはどうですか?何もせず、ただ、他人に制裁を求めてもそれはお門違いな話です。
A
回答日時:
2023/11/8 09:40:25
切り口がいくつもありますので一言では済みません。
建て替え査定を管理士の資格で提示したなら、それは具申(参考意見)でしかありませんからその信憑性や信頼性への責任には限度があります(建築士なら資格が担保)。最終選考は管理組合の責任です。
管理士には「独占業務」はなく、仮に管理士会が懲戒や除名を下したとしても管理士業務には何ら支障はありませんから、それらの団体に申し立てるのは徒労です(多分)。
信用できなければ、その管理士と縁を切るまでです。
建て替えについては「やってみなければ分からない」部分(リスク)が少なくありませんので、ある程度柔軟かつ臨機応変に構える必要があります(持論)。
建て替え査定を管理士の資格で提示したなら、それは具申(参考意見)でしかありませんからその信憑性や信頼性への責任には限度があります(建築士なら資格が担保)。最終選考は管理組合の責任です。
管理士には「独占業務」はなく、仮に管理士会が懲戒や除名を下したとしても管理士業務には何ら支障はありませんから、それらの団体に申し立てるのは徒労です(多分)。
信用できなければ、その管理士と縁を切るまでです。
建て替えについては「やってみなければ分からない」部分(リスク)が少なくありませんので、ある程度柔軟かつ臨機応変に構える必要があります(持論)。
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