教えて!住まいの先生

Q 解決しなかったので再度投稿します。 過去に同じ質問をしているのですが、私の書き方が悪いようで、 知りたい答えがありません。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10288148190
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13288614713

賃貸での設備不備による家賃減額について質問です。
大家に減額をお願いするのは、何ヶ月・何年以内など、決まりはありますか?

補足
減額請求をしようか迷ってるので、
修理からどの位経ってからでも大丈夫かという質問です。
例えば、一年も経ってから「あの時の~」なんてことはいいのかという。

…………………………………………

要するに、
トイレが使えなかった→修理してもらって直った もう直っています
https://www.minitech.jp/owner/guideline/
ガイドラインによるとこの使えなかった期間の家賃の減額をお願いできるようなので、
お願いしようか迷ってる。

いつ位までに言えばいいかという質問です。
「一年前のあの時の分お願いできませんか?」という、
何ヶ月前・何年前まで遡って言っても有効かという質問です。
(裁判を起こす気はありませんが、) 時効みたいな意味です。
質問日時: 2023/11/11 03:31:49 解決済み 解決日時: 2023/11/15 16:53:52
回答数: 3 閲覧数: 104 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/15 16:53:52
賃料減額請求権という債権ですから、債権の消滅時効に従って、「権利を行使できることを知ったときから5年」か「権利を行使できるときから10年」のいずれか早い方までです

ただ時効は援用しないと意味ないので、債務者(この場合大家)が払いますよと言えば、20年経とうが払ってもらえますけど
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/15 16:53:52

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/11/11 06:13:28
建築設計不動産業者です。
私もsat********さんのご意見と同じ意見ですね。
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A 回答日時: 2023/11/11 05:39:35
おそらくは貴方に話の根底での勘違いがあるのだと思います。ガイドラインというのは指針ということですので、裁判になった場合は、その指針に基づいて判決が下ります。裁判でない場合は、その指針を利用しても構わないですが、それによってだけでは判断はされないです。あくまでも話し合いが基本になります。質問の内容は、裁判はしたくないということですから、話し合いでどこまで歩み寄れるかという話になると思います。ですから大家に減額をお願いするのは、何ヶ月・何年以内など、決まりなどありません。ですから裁判でない以上は、貴方が大家にお願いするのも自由ですし、大家側は貴方の言い分を断るのも自由ということです。ガイドラインに書いてあれば、そのまま請求できるという話ではないです。
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