教えて!住まいの先生

Q 【誹謗中傷は通報しています】 アドバイス分からないのに 攻撃だけしてくる 残念な人 多いですね。 庭だと 【後から建てた家が境界1m以内に窓を付ける場合 目隠しを付ける義務】 は

適応されないのでしょうか? 2階の窓も?

40戸の新興住宅地。この問題家以外は 他の家全て 他人の家への目線対策しています。
ウチも西列に対して 高窓しかつけていません。

後から(1年後)建てた 西側の家の2階の窓について。
説明が下手なのですが
東と西に道路があり 境界線にブロック2段積んである新興住宅地です。
ウチは東道路列です。 西側の家が 2階に ウチの庭が丸見えの窓(開閉式 ベランダはなく腰窓 幅1200はある)をつけました。すりガラスですらありません。
西列の方が土地が狭く ウチの庭の辺りが
西側の土地の始まりになっています。
しかも他の家は境界線から1m空けているのに 西側は600で建ててきました。
西家は ウチの前(南側。西家からしたら東)に面した1階の腰窓(幅90位)にはシャッターを付けていますが
ウチの庭に面した窓(400幅位の縦長)は
これまた すりガラスですらありません。
もちろん間取りは分かりませんが 1階の東 シャッターが付いている腰窓が明るい時
一緒に常についている感じです。
なので たまに使う洗面所等ではなく 立つ頻度の高いキッチンかも…

西の2階の窓は ウチがベランダに出ると
右斜めに あ、こんにちは の距離感です。ウチのどの部屋のベランダも右斜めに 丁度 西側の2階の窓と視線が合います。

1階の窓は倉庫を置いて対策する予定ですが
2階の窓からの目線対策はありませんか?

境界塀も2.2mでは話になりませんし、
【木を植える】は無理な土地です。
地盤改良なしの 硬い土地で 家庭菜園(掘って植える)は とても無理と言われ 実際無理でした。シンボルツリーのある家もありません。
発泡スチロールの様な素材の壁で3mと記載のインスタを見たのですが 2階までは…
ウチの南側は5m位あいているのですが 西側に2階迄の倉庫建てるとか出来るのでしょうか?

【後から建てた家が 目隠しを設置する】が適応される場合 自分で交渉しに行くのでしょうか?ホームメーカーはしてくれないですよね?西側の家に直接ではなく 西側の工務店に言う は通りますか?

西家は 足場は取れていて 夜もたまに電気がついていますが 住んでいるかは知りません。外構はまだです。

ウチは西側には 高窓フィックスしか付けない配慮してあるのに 今時こんな人いるのか…です。

気にする事無いとか言う 大雑把な方の意見は不要です。せっかく南に4連はき出し窓を付けたのに 西から丸見えなのです。

アドバイスお願い致します。

#株式会社日本ハウスホール◯ングス
#工事中もウチにゴミ捨てる
#足場無許可でウチにはみ出してる
#非常識
質問日時: 2023/11/25 15:55:57 回答受付終了
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回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2023/11/25 16:33:52
伏せ字でも、特定が可能な記載は、誹謗中傷により侮辱罪が適用される可能性があるので、お気を付けください。

さて、本件は民法 第235条と第236条から読み解いていくことになります。
第235条を額面通り受け取れば、先方は目隠しを付ける義務があるということになりますが、この条項に基づく実際の判例では、条項の目的に鑑み、プライバシー侵害の度合いと目隠し設置義務による負担を比較考慮して判断されることになります。

本件において、貴方の居宅のベランダと、先方の居宅の西側の2階の窓とが視線が合うのであれば、それぞれが使われている時間・目的と、目隠しを取り付けるコストのバランスで判断されることになります。

貴方が常にベランダで生活しているなら別ですが、そうでないのであれば、先方の居宅の西側の2階の窓からベランダが見えるという程度では、目隠しの設置が裁判所に認められるかどうかは厳しいのではないかと思います。

また、もう1つの要素としては、第236条の規定があり、例えば周辺の宅地を先方が調査して、同様の構造になっている家が多いという主張をされた場合は、これまた貴方の立場は弱くなります。

ものすごく敷地が広く取れる過疎地なら別ですが、都市部においては、敷地境界ギリギリに寄せて家を建てることが多く、その場合はどうしても敷地境界1m以内に窓があるということも多くなると思います。
そうなった場合に、第235条を額面通り運用すると困った話になりますから、第236条で例外規定を設けているのです。

上記、ご参考にして頂いて、よくお話しをされるとよいと思います。
すごく気になるなら、費用貴方持ちでミラーカーテンを付けてもらうなどでも良いと思います。先方も、貴方が費用を持つとまで言われたら、悪い気はしないと思います。

●ご参考
民法
(境界線付近の建築の制限)
第235条
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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A 回答日時: 2023/11/25 16:19:05
間に道路があるようですね。となると無理ですねぇ。
納得できないようなら弁護士に相談し裁判しかないですね。
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A 回答日時: 2023/11/25 16:14:34
土地境界から500mm以上離せば建築は可能です。
隣家は600mm離れているので建築はOKです。
境界から1000mm以内に建築する場合で著しく低い場所や高い場所に設置されている窓以外には目隠し等が必要なので、それらが守られていないのであればお住まいの行政区の建築確認・指導担当部署に申し出ましょう。
そこで解決しないのであれば裁判になります。
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A 回答日時: 2023/11/25 16:11:01
問題、課題の解決なら最小の社会単位で行うのをお勧めします。巻き込む範囲が大きくなると、損失まで大きくなります。
つまりは、自分が見られて困るなら、自分が見られないようにする事です。
あなたが南側のはき出し窓に目隠しをしたくないのと同様に、相手もそう考えているのでしょう。
法律を持ち出しても持ち出さなくても、自分の主張を押し付けようとすれば最悪戦争です。
戦争と平穏のどちらを望むのかの二択ですよ。誰かがそう言ったから、ではなく、大人ならご自分で判断してください。

うちのお向かいさんは道路と駐車場と塀を挟んでいますが、カーテンなどは全くやらないお宅です。二階の窓やテラスからは見たくなくてもお向いの室内が見えてしまいますが、たしかに迷惑なんですよね。気持ちはわかります。
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A 回答日時: 2023/11/25 15:57:23
裁判所へ行くしかないですね。
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