教えて!住まいの先生

Q マンション標準管理規約(団地型)の以下の条文に関する解釈について教えていただけないでしょうか。 ----------------------- (管理費等)

第25条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
------------------------
標準管理規約では、「修繕積立金」は、団地および各棟での区分としていますが、「管理費」は各棟区分としていないのは、どういうことなのか疑問に感じております。
上の2項の記述で「管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ」とあり、これを実現するためには、
管理費も棟別区分の必要が出てくると思いますが、そうなっていないことについて、背景、理由などご存じであれば教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/1/17 22:55:07 解決済み 解決日時: 2024/1/23 00:08:50
回答数: 1 閲覧数: 94 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/23 00:08:50
棟ごとに管理組合は法律上当然に発生しますが、マンション標準管理規約(団地型)で棟には管理者(標準管理規約では理事長)を置きません。これにより、棟の理事会組織も規定されていません。

棟独自の管理者を設置しないことにより、年1回の棟集会(棟総会)の開催が区分所有法上不要になります。標準管理規約にも、年1回の棟総会の開催は規定されていませんね。
このように、マンション標準管理規約(団地型)では、団地全体の管理組合にできるだけ業務を集中させ、棟ごとの負担を軽減する考え方があります。

管理費を団地共用部分と棟共用部分とに別々に徴収して、別々に支払う方法だと繁雑で不便になります。そこで、標準管理規約では、管理費については管理事務の効率化を優先し、団地全体で一本化した管理を行うように規定しております。なお、その負担割合は、各区分所有者の衡平を保つように規定されています。

このスートリーに合わせやすくするためか、第27条(管理費)に管理費の充当項目として、棟建物の火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は挙がっていません。疑問点は多々あります。

第27条 第五号まで
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 ←

もちろん、団地管理費と棟管理費の二本立てにし、区分経理をするように規約を定めることもできます。その場合には、棟にも理事長・理事会組織を設置した方がスムーズに業務を遂行することができます。
冒頭のような棟管理組合組織だと、管理費の一本化管理が便利だというのが標準管理規約の考え方です。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/23 00:08:50

大変参考になりました。ありがとうございました。

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information