教えて!住まいの先生

Q 遺産相続について教えて下さい。 伯父が数年前に亡くなり、伯父所有で配偶者と一緒住んでいた一戸建てに現在配偶者の方が住み続けているのですが固定資産税を2年ほど滞納してるそうです。

そこで市役所から甥である私のところに代襲相続で相続権があるので相続登記をして相続するか放棄するなどの手続きするようにと通達が来ました。
(その伯父の存在は通達で初めて知りました。)
そこで放棄する予定なのですが、いくつか疑問です。
・放棄するとして市役所は配偶者にたいしてどのような対応をとるのか?
・相続するとして不動産を処分すると配偶者の方はどうなるのか?
・なぜ配偶者は相続していないのか?
・なぜ市役所は配偶者に取り立てれないのでしょうか?直系ではないので出来ないと説明されました。
以上長々と申し訳ないのですが詳しい方よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/1/20 16:36:40 解決済み 解決日時: 2024/2/8 21:23:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/8 21:23:29
・放棄するとして市役所は配偶者にたいしてどのような対応をとるのか?
役所によって違うので、今回どうするかはわかりません

・相続するとして不動産を処分すると配偶者の方はどうなるのか?
その不土さんの名義を変えるには、相続人全員で話し合いが必要です。質問者さんが相続しようと思うのなら、配偶者の方と協議をしてからになります
不動産を処分するかどうかも、その話し合いによってかわります
話し合いの結果、質問者さんが単独で相続するとなれば、その方に出て行ってもらって処分することもできますが、その人が居座ったら、出て行ってもらうことは容易ではありません

・なぜ配偶者は相続していないのか?
相続って、叔父さんが亡くなった時点で相続は発生しているから、亡くなったことを知らなかった質問者さんはまだしも、配偶者さんはすでに不動産を相続しています。ただ、名義変更していないだけです
名義変更していない理由は、先にも書いたように、名義変更するには、相続人全員での話し合いが必要だから、話し合って、質問者さんが不動産に対する権利を主張してきたり、預貯金をくれといってきたら嫌だから、なにもできず、名義変更せずに今に至るのだろうと推測します

・なぜ市役所は配偶者に取り立てれないのでしょうか?
直系でないと取り立てられないなんて話は聞いたことがありません
どちらかというと、配偶者さんには財産がないため、取り立てても取りにくいからじゃないかと思います
で、お金を持っていそうなほかの相続人に目を付けたのでしょう

固定資産税は、請求書が届いたら、その人に支払い義務が発生します
今はまだ、質問者さんに請求書が届いてないようですが、このままほっておいたら、請求書の宛先を質問者さんに変更されてしまうかもしれません
そうなってからだと支払いをしないことにはいかなくなるし、今のままでも、滞納分すべてに質問者さんに支払い義務があります
質問者さんは相続が発生していることを知らなかったのだから、今からでも相続放棄できます
一刻も早く相続放棄することをお勧めします
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/8 21:23:29

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/1/27 15:56:49
甥である質問者に相続が発生するケースは
・叔父叔母には子供がいない。
・叔父叔母の両親(祖父母)は他界
・叔父の兄弟である質問者様の親が他界で質問者様が代襲相続
この条件を満たしているということですね。
相続分は叔父の資産の1/4を相続する配分基準があることになります。
相続するか放棄するかは固定資産税の滞納とは次元がことなります。
・放棄するとして市役所は配偶者にたいしてどのような対応をとるのか?
⇒配偶者で全て相続すること。不動産名義を配偶者にすること。
ここはほぼ非課税範囲でできます。相続税はかからないでしょう。
・相続するとして不動産を処分すると配偶者の方はどうなるのか?
⇒相続するのですか?不動産を処分するしないは質問者の一存では
確定しません。配偶者が売らないといえば共有名義という手段がありま
すので。
・なぜ配偶者は相続していないのか?
⇒ 相続の仕方をしらないからでしょう。
・なぜ市役所は配偶者に取り立てれないのでしょうか?直系ではないので出来ないと説明されました。
⇒不動産の持ち主は叔父ですから債務は叔父にあるので取り立てができない。 名義変更すれば債務者がかわります。
2年分といっても固定資産税の2年ですから余程土地が広いならべつですが僅かです。
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A 回答日時: 2024/1/20 19:06:03
まず、相続人には連帯納税義務があるので質問者に当たっただけ
・偽装離婚をして配偶者じゃあないかもしれないわけで、相続人を確定していないので不明
・既述に加えて単有になるか、共有となるかなど相続人が確定できないので不明
・相続人でない場合、叔父の兄弟姉妹筋に依頼をするのが嫌なことなどが考えられる
・相続人でない場合、預貯金給料の差押えでは回収が出来なかった
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A 回答日時: 2024/1/20 17:47:01
市役所の対応については分かりませんが。

相続人が複数いる場合は遺産分割協議がすまないと、故人の財産を動かすことはできません。

他に直系親族がいないとなると、あなたが放棄することで、配偶者が一人で相続することになります。

不動産の価値が滞納している税金等の債券より高ければ処分して支払い。残りを配偶者とする単純承認。

低ければ、限定承認か相続放棄。

限定承認はマイナスにならない範囲内で債権を返済し、残れば手元に残せる相続です。

配偶者が相続放棄した場合は、6ヶ月後に家を明け渡すことになります。
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