教えて!住まいの先生

Q 広い土地付きの一戸建てを60年くらい前から賃借しているのですが、家主との口約束で入居を始め、現在まで契約書はありません。

入居当初より増改築、造作などは自由にやってよいということで、2階を改築したり、1階の縁側を壁と窓にしたり、土地に8~10畳のプレハブを建てたり、木造の小屋を作ったり等と、一応家主にこういったことをやりますと一言知らせてからずっとやってきました。

しかし10年ほど前に家主が亡くなり、その家族が賃貸人の地位を継承しました。

すると立ち退きを迫るようになってきたのですが、その際に契約書を交わせと持ってきました。

その契約書に

「増改築、造作などは許可なくしてはならない」

という文言が盛り込まれていました。この契約書は家主に都合の良いだけのひどい内容であったので結びませんでしたが、持ってきたものはそのまま所有しています。

一般的には、家主に無断で増改築、造作をすることは契約違反でありましょうから、逆に結べと持ってきた契約書に増改築、造作を禁止するという文言を入れてきたということは、現在の契約内容が賃借している建物に自由に増改築、造作をしても良いという契約であることの証明であると主張できますでしょうか?
質問日時: 2024/2/10 06:47:48 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/2/10 17:16:35
今の所有者の言うがままになります。
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A 回答日時: 2024/2/10 08:49:08
意味が違います。

その文言は今回、一筆入れるのだから
前の口約束には増改築が許可されていた、と言える
こうですか?

んなわけ無いです
前の口約束が曖昧だから
相続人が増改築には既存の法律を適用する
こう言う意味だし解釈できます

つまり、増改築には承諾と承諾されたら承諾料を払う必要があります。
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A 回答日時: 2024/2/10 06:59:19
出来ません。常識の範囲が民法ですから
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A 回答日時: 2024/2/10 06:55:47
生前に契約書を交わしてないアナタの負け。

てか、口約束とか法的効力なんて無いのだから書面に残すのなんて常識でしょ?

今回は勉強代だと思って諦めて下さい。
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