教えて!住まいの先生
Q 建築業界について詳しい方、至急お願い致します。
先日、自宅の耐震補強工事をやりましたが、設計事務所が2月末までに役所に提出しなければならない、完了報告書を作成していません。先程、私の自宅の確認申請書を奪還してきたところ、私の家は昭和52年に新築しましたが、2000年に増改築していますが、確認申請書に増改築部分の資料が入っていません。元々確認申請書には増改築部分は資料が無いのでしょうか?確か、入っていた気がするのですが。抜き取られてしまったのでしょうか?
至急、至急、ご回答をお願い致します。
至急、至急、ご回答をお願い致します。
質問日時:
2024/2/28 21:30:08
解決済み
解決日時:
2024/3/14 21:30:42
回答数: 2 | 閲覧数: 102 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/14 21:30:42
多分、誰も明確に回答できません。
「確かに入っていた」なら抜き取られたのでしょう。「入っていた気がする」なら抜き取られたかもしれませんし、はじめから入っていなかったのかもしれません。
増改築は工事の規模により確認申請が不要であることもあります。まずは確認申請を行ったのかを思い出して、行ったのならその図書はどこにあるのかを思い出す必要があります。新築時の確認申請書類と一緒にあるとは限りません。
「確かに入っていた」なら抜き取られたのでしょう。「入っていた気がする」なら抜き取られたかもしれませんし、はじめから入っていなかったのかもしれません。
増改築は工事の規模により確認申請が不要であることもあります。まずは確認申請を行ったのかを思い出して、行ったのならその図書はどこにあるのかを思い出す必要があります。新築時の確認申請書類と一緒にあるとは限りません。
回答
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A
回答日時:
2024/2/29 08:52:15
☆,質問の件での耐震診断報告書を昭和56年5月31日以前建物として、
受理がされて耐震融資条件に適合であれば、敢えてその後の増築部分
の件を糺す事態が疑問です。また、その設計者が2月までの期限も疑
問であれば、その証拠の融資条件とする期限があるかを診せて頂くこ
とです。過去の増築部分を役所の助成金が認められる審査に、役所で
ない建築主が、是正を設計者へ糺すのは如何なものでしょうか。
受理がされて耐震融資条件に適合であれば、敢えてその後の増築部分
の件を糺す事態が疑問です。また、その設計者が2月までの期限も疑
問であれば、その証拠の融資条件とする期限があるかを診せて頂くこ
とです。過去の増築部分を役所の助成金が認められる審査に、役所で
ない建築主が、是正を設計者へ糺すのは如何なものでしょうか。
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