教えて!住まいの先生

Q 家賃一部返還について 賃貸入居後、ネットやテレビが繋がらない。

ネットは光にしよとして業者にきてもらいましたが電話線を通す配管が定年劣化で潰れて繋がらないと。(只今どうするかはマンション管理会社と話し合い中で現在繋がらないまま1ヶ月が経過してます)
テレビは壁にあるテレビ線を差すのが壊れてたみたいで現在は修理済みです。(入居後3週間テレビは繋がらなかったです)

洗面台の蛇口や水が出る所にパッキンが無く水が下に流れカビが発生。(修理依頼中)

網戸が窓のサイズと合ってなく上下に5mmぐらいの隙間があり外のホコリとかが部屋にはいる。(修理済み)

風呂の換気扇は吸うはずなのに逆に風が出てきて換気があまりされてなくカビが発生。(修理依頼中)

上記の事が2月にありましたので生活に支障がきたすと思い2月分家賃の一部返還を相談しようかと思いますが返還に値する事柄でしょうか?
質問日時: 2024/3/21 11:10:17 解決済み 解決日時: 2024/3/21 17:58:33
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A 回答日時: 2024/3/21 17:58:33
>賃貸入居後、ネットやテレビが繋がらない

受信設備ってたいていの物件では設備保証の対象じゃないですかね?
一般的な契約書では、受信環境の準備や故障対応は借主負担だと思いますが
お手元の契約書ではどうなっているでしょうか。
集合住宅で各戸への引き込み部分なのか、共用部にある大本の部分の故障かで
借主と家主のどちらが費用負担するかという話はあると思いますが…

いずれにせよ、ネット使用料無料などで賃料の対価に入っていないかぎり
受信設備と言うのは「住居が備えるべき性能」そのものではないし
修理を家主負担でしてくれてるなら、減額や返還請求は難しいと思います

>パッキンが無く水が下に流れカビが発生

電球やパッキンのような消耗品の取り換えは、常識的には借主側でする事
なので、修理受けてくれるのか?というレベルの話です

それよりも、カビが発生したのは水漏れを知りつつ、漏れてるのが悪いと
対応しなかった借主の責任になります。
善管管注意義務違反として、逆に賠償請求される話です。
(普段見えてない部分でなら、ギリ責任逃れられる可能性ありますが)

>網戸が窓のサイズと合ってなく

これは中古品の現状渡しと言う契約を、どこまで交渉でやってくれるか
という次元の話です。
修理対応してくれたなら「良かったですね」で終わりになります。

>換気扇は吸うはずなのに逆に風が出てきて

これは風呂の設備故障なので(風呂が設備対象外になってない限り)
普通に見てもらえる話です。
但し、風呂が使えないという訳ではないので、減額対象になるのか…
風呂が使えない場合で家賃の10%が上限だろう、と言うガイドラインに
沿って考えるなら、一日あたり数十円程度の話かと思います。

その事と、その状態を知りながら十分な対策をしなかった為に発生した
カビは借主の善管注意義務違反の話になります。
こっちで請求される方が大きいです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/21 17:58:33

いろいろご回答ありがとうございました^ - ^
参考になりました!

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